「生計を一にする」について質問です。
確定申告において、起居を共にしていない両親を扶養にしているという証明はなにか必要なのでしょうか?
休日なども起居は共にしていませんが、仕送りはしています。
家屋は別ですが、同じ地区にあります。
両親の所得はどちらも38万円以下です。
お願いします。
答え:
〉別居している者を扶養控除の対象とするためには、生活費、療養費等の送金が行われ生計を一にしていることが必要となります。法令上は、そのことを証明する書類等を提出することまでは必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
補足の質問:
ありがとうございます。
参考になりました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
証明書を求めることはありません。
あくまで、自主申告ですから。
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