質問:
夫婦の年金分割ですが、妻と元から不仲だった所会社の人と不倫関係になり、家を出て妻に離婚申し出たけど調停してもうまくいかなくなった知合いがいます。子供はとっくに成人し、給料から毎月10万以上渡し、有責配偶者からの離婚は8年位の別居期間が必要との事で、これをクリアしたら離婚出来るのではないかという事なのですが、今別居期間約3年でその5年後だと年金分割を妻が申し出れます。妻が夫に愛想尽かして家を出たのではなく、夫が女性を作り家を出たけど、十分財産分与して家もまだローン残ってるけどきちんと支払い、妻は息子夫婦と暮し妻の方は何ら経済的心配のないケースでも、妻に年金最大の2分の1の分割になってしまうのでしょうか?2分の1では離婚しない方がお金に困らなくなる次第で、知合いは悩んでます。
答え:
↑まるっきり間違った説明ですよ。

〉有責配偶者からの離婚は8年位の別居期間が必要との事で
とは限りません。

07年4月施行の年金分割は、協議・調停・審判・裁判によります。

08年4月以降の第3号被保険者期間については、自動的に厚生年金を分割することになります。
08年4月以降の離婚では、08年3月までの期間については、協議等により分割することになります。
補足の質問:
回答有難うございます。分割の割合は協議次第でしょうか・・・。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
本人達に任せて立ち入らない事です。

>妻と元から不仲
だろうが、結婚している身で・・・
>会社の人と不倫関係になり、家を出て

自分の方から、
>離婚申し出たけど調停してもうまくいかなくなった

それで、悩むのは本人の勝手では?

>離婚しない方がお金に困らなくなる次第で、知合いは悩んでます。

本人の・・・

筋を通して行動していれば・・・

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