交通事故の保険の請求手続きについて、教えてください
昨年、通勤途中に、ひき逃げ事故に合い、労災の通勤途上災害を
適用しました。
その後、後遺障害が認定され、一時金を支給してもらいました。
この後、自分の加入している自動車保険の無保険車傷害保険にも
請求を考え、保険会社に連絡をしましたが、先に政府の保障事業に
請求するように言われました。
ここで、
政府の保証事業は、労災が適用されている場合は支払いがない
との理解ですが、この順番の請求で良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
答え:
政府の補償事業は、労災からの給付額が120万円を超えていれば、1円の支払いも行いません。労災の治療費を含む総給付額を確認して下さい。
合計額が120万円を超えている場合は、政府の補償事業に請求する必要は全くありません。
次に認定された等級にもよりますが、地方裁判所支払基準でご自身の損害を計算して下さい。3000万円を超える損害であれば、弁護士を依頼、地裁基準で無保険車傷害保険に請求することとします。
無保険車傷害保険は傷害保険ではありません。
対人賠償保険が形を変えたものと理解して下さい。
そして、後遺障害部分の支払いに限定されることもなく、全損害額が支払われます。そして、地裁の判決額で保険金請求をすれば、これが認められています。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
補足の質問:
回答ありがとうございます。
後遺障害9級であり、給付額も120万を超えていますので、
政府の保障事業に請求することは無意味なようですね。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
労災は休損も100%補償ではないし、慰謝料部分の補償もありません。
一部労災の支払いがあれば、その分は差し引かれますが、政府保障事業は自賠責基準での支払いをされます。後遺障害についても同様です。
この順番で良いと思います。
補足 無保険車傷害保険は文字どおり傷害保険です。賠償保険の類ではありません。 逸失利益を加味されての計算はされるでしょうが・・・。
また政府保障事業にて支払われる金額がある場合はそれを差し引いて支払われます。
なお、無保険車傷害保険は後遺障害についてのみの補償です。通常傷害の補償はありません。したがって、120万限度とかの問題はまったく関係ありません。
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.