質問:
先日、追突事故の対応について質問させていただいた者です。
回答の中に「10:0(自分)の主張の場合は、こちらの保険会社は
介入できないとありました。
しかし、聞いたところによると、昨年か一昨年に介入できるように変わったそうです。
これは事実でしょうか?

ちなみに事故の後遺症はありません。
物損のみの事故です。
どうも相手の保険会社を通すと、相手の主張が変わっていたり、
直接私に相手が話していたのに「言ってない」となるのです。
不思議な保険会社です。
答え:
東京海上日動火災保険が発売した自動車保険、トータルアシストでは、もらい事故アシストがあり、0:100でも保険屋さんが対応してくれます。
しかし、もらい事故アシストでは弁護士費用担保特約が付帯されていることが条件となっています。

示談交渉付保険であっても、0:100の事案であれば、保険屋さんの示談介入は弁護士法72条違反を構成します。
従って、上記の仕掛けが講じられているのです。

保険屋さんの言った言わないは、日常トークです。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
補足の質問:
やはり保険会社の特約などに入っていないと対応してもらえないんですね。
現在の保険を見直すよいきっかけとなりました。
ありがとうございました。
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
原則保険会社は介入しません。ただし貴方がケガをしていて人身障害保険を

付帯していたり、弁護士特約を付帯していればそれぞれに応じて保険会社、

弁護士が事故の対応をする事があります。
他は答える:
>聞いたところによると、昨年か一昨年に介入できるように変わったそうです。これは事実でしょうか?

よく理解されていない発言では?保険会社が介入するのではなく、弁護士特約により弁護士を斡旋、弁護士が対応するということです。
保険会社ができるのであれば、交通事故に限っては弁護士は必要ないことになります。そんなバカなことはありません。
現在も契約者無過失部分の対応・介入はできません。

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