「給与所得者の保険料控除申請書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申請書」の書き方について伺います。
私は今年の3月まで自腹で国民健康保険と厚生年金を
払っており、その後正社員となったので
会社の健保と年金に入ったのですが、この場合、
3月までの健康保険料と厚生年金料は控除対象となりますね?
あと、9月から母(昭和8年生)を扶養に入れて介護保険料を
払っているのですが、それも控除対象となりますか?
初歩的な事を聞いてすみませんが、
宜しくご回答お願い致します。
答え:
自腹で払った健康保険料等は控除できます。
お母様の介護保険料が普通徴収(自分で払っている)だったら控除対象ですが、特別徴収(年金から天引き)であれば控除できません。
他は答える:
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
3月までお支払いの「国民健康保険料」は控除対象となります。「厚生年金」ではなく「国民年金」ではないでしょうか。厚生年金加入者は同時に「健康保険」の被保険者でもあるのです。「国民年金保険料」についても控除対象です。お母様分の介護保険料も対象となります。
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