相続について質問です。
父が亡くなり、生前、父が1人で行っていた有限会社の処分についてですが
特許絡みの発明品等を作っており、設立から売り上げゼロで休眠届けを出していた様な状態です。
私は父の有限会社自体には興味もなく、有限会社の通帳は残金も少なく、会社を処分するのもお金がかかる為、このまま何もせずにそのままにして置きたいのが希望です。
発明品の開発費を父がどの様に申告していたか分かりませんが、見ている限り開発費で資本金を食いつぶしてしまっており、会社自体の資産価値は殆どないと思われます。
この有限会社あての請求書が50万ほど来ておりますが、父が亡くなった今、支払わずに済ますことは可能でしょうか?
父の有限会社設立時には保証人は立てておりません。
父の家などの財産は相続する予定ですが、有限会社を相続から切り離したい考えです。すでに会社はないものと考えて、準確定申告済みです。
このままで大丈夫でしょうか?
答え:
有限会社というのは、有限責任であるから有限会社といいます。
ゆえに、あなたは父親の出資分を相続しますが会社を相続するとは限りません。
有限とは、その出資範囲内で責任が生じるということです。
会社と個人はたとえ一人でやっていても人格は別です。
が、しかしその会社の定款をよく調べてください。
有限会社に取締役は1人以上で設立できますが、父親のほかに役員はいませんでしたか?
やっていたかどうかではなく、役員がいるかいないかが重要です。
また、死亡したのであれば、取締役を選任するか会社を廃業しなければなりません。
あなたの父親が死去する時点で、廃業していなければ、順序としてはまずその請求は会社が払わなければなりません。
その上で、廃業または選任です。
請求の内容と請求先が問題で、それが父親自身が払うべき請求ならば、あなたはその負債を相続しなければなりません。
会社に保証人というものは存在しませんが、その請求が借金ならば借受人は会社で、父親は間違いなく会社の保証人になっているはずです。
ゆえに、その保証は相続されます。
請求が取引先のものであれば、道義的にそれを放棄すること自体いかがなものかと思われます。
また、借金であれば、死亡保険付のものもありますのでご確認を。
補足の質問:
皆様、助言ありがとうございます。会社の負債は先に清算して、その上で会社をどうするか決めたいと思います。本当に助かりました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
あなたのお父さんが経営していた法人そのものもあなたは相続している状態
なのです。つまりプラス財産、マイナス財産全てです。不動産は相続、
マイナス財産は放棄などと自分に有利な考えは持たないほうが賢明です。
つまり相続というのは全てをあなたが受け継ぐことで今後出るかも知れない
負債もあなたにかかります。今の負債50万円をあなたは支払わなければ
ならないのです。
他は答える:
相続からその会社だけを切り離す事は出来ませんよ。
その有限会社の株(出資)を相続することになるからです。
申告等をしているのであれば、顧問税理士等がいるはずです。その方へご相談下さい。特許絡みなら、顧問弁護士もいたかもしれませんね。
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