先日、追突事故に遭い(当方過失0:相手方100)、
頚椎捻挫の診断を受けました。
通院にあたり、待ち時間も長く、治療も時間がかかるため
子供(1歳児)を託児施設に預けたいと思います。
その際の託児施設にかかる費用は
相手方の保険から出してもらうことはできるのでしょうか?
答え:
同居の親族で見てもらえない場合や
近くに預かってくれる人がいなければ
多少は出ると思いますよ。
自分は原付×車で被害者になり
運転出来なくなり親に送迎してもらったとき
親の休業補償も請求しましたよ。(強気に出たらOK)
他は答える:
本件事故で骨折等の傷害があり、入院適用となった場合は、問題なくそれらの費用は認められます。しかし、本件では、外傷性頚部症候群の傷病名と傷害の内容が問題にされます。
主治医が症状から、当面の育児は不可能との診断書を発行してくれた場合は、短期に限って認められる可能性があります。
この場合であっても、画像上に明確な外傷性所見が認められない、自覚症状中心の症状であれば、保険屋さんによっては認めないことがあります。
近親者の付添看護であれば、日額4100円もしくは近親者の休業損害の支払いを行います。これなら、安静期の一定期間について、付添看護料を認めると考えます。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
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