質問:
税務署のHPで「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額・・が20万円を超える人」が確定申告が必要とあります。
ある回答で「乙欄で徴収されていない場合は確定申告が必要」というのをみました。確かにそうなので、私も源泉で問題のない方だけには20万以下なら確定申告は必要ないと答えています。
ただ一般の人には乙欄の意味がわかるしょうか。乙欄で徴収していないのは会社側の責任で、年末調整等の是正申告書も本人でなく納税義務者である会社にきますよね。会社が納めて本人から徴収しますが、それができなければ会社が払うしかない。
一般の人は税務署の手引きでしか判断できないと思うのです。自分はそれをみて、20万以下だから申告しなかったではすまないでしょうか。友達の引越の手伝いで5万もらっても(20万以下)申告しませんが、バイトで5万もらって乙欄でなかったので申告するっていうのもおかしいと思いませんか。
答え:
たしかに、わかりにくいですよね。
これは税務署の怠慢としかいえない問題だと私も思います。
20万以下なら副業OKという中途半端な答えを出したがために、不公平が生じているのですから。

ただ、ここでは正しい模範回答を示すべきですので
「乙欄で徴収されていない場合は確定申告が必要」と書いたまでの話です。


>乙欄で徴収していないのは会社側の責任で、年末調整等の是正申告書も本人でなく納税義務者である会社にきますよね。

実際にはパートやアルバイトに対して正しく源泉徴収をしていない会社のほうが多いといえるかもしれません。
税務署がしっかり会社を指導して、きちんと源泉徴収していない会社にペナルティを与えるシステムになってないから
正直者が馬鹿をみる世の中なのだと思います。

会社が行う年末調整業務でも、低額な収入の源泉徴収票は税務署に送る必要はありませんが
1円でも支払ったなら「給与支払報告書」(源泉徴収票と一対になった書類)を必ず発行して
管轄の役所に届け出なければなりませんが、
パートやアルバイトは、この送付作業を実際には行っていない会社が多いから、
複数でかけもちバイトをしても申告しなければばれない・・・などの
抜け道が実際にはおこるのでしょう。

結局は、すべて税務署がすべき仕事を、個々の会社におしつけて源泉徴収業務を任せた結果じゃないか?と思います。


>友達の引越の手伝いで5万もらっても(20万以下)申告しませんが、バイトで5万もらって乙欄でなかったので申告するっていうのもおかしいと思いませんか。

ただ、この点については、個人の懐から渡した謝礼と、
会社が給料として渡したバイト料とを一緒に比べるのはおかしいと思います。
5万もらおうがいくらもらおうが、収入に対して税金は発生するという認識がないこと自体がおかしいのでは?と思いますが。
補足の質問:
ありがとうございました。源泉徴収義務違反として事業者が払うべきという主張は難しいでしょうかねえ。税務署側がいけないのですが、やっぱり模範解答でないと後で徴収されたら気の毒ですものね。この質問・回答は役に立ちましたか?

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