自動車保険についてお聞きしたいのですが、
現在、親名義での車を所有し、その車の自動車保険に入っています。
新たに自動車を追加で購入するとなると
親名義の保険に入ると等級等の優遇が追加した車にもあるのでしょうか?
まったく保険に入ったことの無い子供の私が保険の名義人になるのとでは変化あるのでしょうか?
答え:
上の回答は誤りです。
親の契約が11等級以上なら、本人でなくても同居の親族である貴方の名前で
加入した場合、7S等級(複数所有新規契約)となり−20%の割引が得られます。
記名被保険者を貴方にしておけば、今後は親と別居しても等級は継承されていきます。
等級は常に記名被保険者を誰にするかにより、決まります。
他は答える:
基本的には親名義でもう一台分保険に入っても、新規で加入しても等級割引は適用されませんので新規スタート6等級からとなります、ただ二台目割引等の割引は使えます(会社による)一台に対し一契約しなければいけません
他は答える:
ソニー損保ではセカンドカー割引があり、追加購入は家族(同居の場合)でも7等級から開始できます。保険会社に聞いてください。
なお、等級は車と契約者の組み合わせに付属するもので、契約者が同じでも追加購入の車は7等級です。車を買い替えると前の車の等級が継続できます。
他は答える:
同居の親族間であれば、加入方法は2つあります。
上記回答のとおり既存の契約が11等級以上であれば、新規購入車はセカンドカー割引7等級スタート加入できます。
もう一つは既存の契約に新規購入車を車両入替 はみ出し車を新規に7等級スタート?で加入する方法です。
どちらを選択するかは加入保険屋で相談されたらいいでしょう。
名義で気を付けるのは、その車を主に運転される方が記名被保険者で等級継承権利者です。
契約者は単に保険料を払う人です。同居であれば名義を子供にしても、別に変わり、ありません。
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