質問:
先日、国民年金の支払い状況のハガキが届いたのですが1ヶ月分未納という状況になっていました。
前の会社を辞めたのが4/29頃で、新しい会社に入ったのが8月だったので5月〜7月分だけを払っていました。
社会保険の窓口に問い合わせたところ、月末まで在職していない場合はその月の分も納めてくださいと言われました。
この場合、前の会社では4月分の厚生年金は差し引かれていないという事でしょうか?
答え:
おっしゃるとおりの状況下と存じます。4/30の退職であれば、厚生年金の資格喪失日が5/1になり、4月分は徴収(控除)されましたが、4/29の場合では、4月の給与から徴収(控除)された保険料は3月分となります。
補足の質問:
そうだったのですね!もうちょっと遅ければ・・・
ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
会社にもよるのですが、一般的に社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険など)は、一月遅れで控除(天引き)されます。
4月に受け取った給与から引かれたのは「3月分」の保険料ですので、4月分が「未納」になったのだと思います。ご心配でしたら、元の勤め先に確認するのがいいと思います。

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