質問:
17年度(昨年分)の修正申告は年内ならまだ間に合いますか?
チナミに嫁の分の専業者控除(90万円分)です。
多少?戻るのでしょうか?どの位?でしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
答え:
無理だと思います。

「修正申告」または「更正の請求」の請求ができるのは確定申告に誤りがあったときだけです。

質問者さんは確定申告時に専従者控除を計上しなかったのですよね。専従者控除を計上するかしないか納税者の自由です。計上しないこともアリなのです。
ですから先の確定申告に誤りがあったとは言えませんので「更正の請求」を出せる要件を満たしていません。
他は答える:
修正申告とは税金を少なく払った人が、自ら申し出て正しく申告する事ですから、
多く払った人は「更正の請求」と呼ぶようです。
確定申告の期限から1年間ですので、来年の3月15日までは間に合います。
請求が認められば還付されるかも知れませんが、奥様の専従者給与の届け出はきちんと出されていますか?
奥様は本当に専従者ですか?
90万円分専従者給与が認められたら、あなたの所得金額が90万円少なくなる訳ですから
戻るとすれば多くて9万円前後かと思います。

ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.

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