質問:
確定申告・年末調整について教えてください。
私は、今年の7月末まで会社員として勤務しており18年度の収入が200万円ほどありました。
退職後は主婦をしており働いていないのですが、10月に一ヶ月ほど入院・手術をしました。
勤務時の社会保険を任意継続し、入院期間中の傷病手当金をもらい、また高額医療控除の対象になるので、このあと払いすぎたお金は戻ってくるかと思います。年金は、国民年金を払っています。
来年からは、主人の扶養に入ろうと思うのですが(今年は夫の会社から年末調整用紙をもらえませんでした)今年度の確定申告および年末調整についてどのようにしたらよいか、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
答え:
今年度は独身扱いですかね。
で、退職時に源泉徴収票を貰っているか、貰っていなかったら連絡して、貰って、確定申告、2/16〜3/15、でしょう。
医療費控除は補填分を引いて10万以上あれば、・・・です。
で、年が変わったら任意継続をやめてご主人の扶養入りですね。
年金も第3号にして支払いなしにしましょう。
補足の質問:
わかりやすい説明をありがとうございます!この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
ご主人の会社で「年末調整」が行えないのであれば、ご主人および奥様がそれぞれ「確定申告」をする必要があります。確定申告は来年2/16から3/15のあいだに住所地を管轄する税務署で行われます。
他は答える:
18年度の→18年の
社会保険→健康保険
高額医療控除→高額療養費/医療費控除(おそらく「高額療養費」)
今年度→今年分

税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)派別の制度であり、基準も手続きも別です。
税額計算上、ご主人があなたを扶養しているかどうかは、12月31日締めの状況によります。

〉今年は夫の会社から年末調整用紙をもらえませんでした
税金で、ご主人があなたを扶養しているかどうかは、ご主人にかかる税額の計算で問題になることです。
あなた自身の税額や、税金関係の手続きとは全く無関係です。
ご主人の勤め先が、あなたについて、年末調整など、何らかの税金の手続きをすることはありません。

あなたは、自分の税額を確定するため、確定申告をしなければなりません。

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