所得税についてなんですが、旦那の扶養内(103万以内)で働いた場合、妻の方には所得税はかかりませんよね・・?
保育所の保育料が所得税によって変わってくるんですが、市役所のHPに、
○所得税は在籍児童の両親(保護者)の所得税額の合計によります。
○ここでいう所得税とは、税額控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控 除、その他の課税の特例等はなかったものとして算定した所得税です。
とあります。
私が年間103万以内で働いている間は、旦那一人分の所得税額から考えればいいんですよね??
答え:
〉旦那の扶養内(103万以内)で働いた場合、妻の方には所得税はかかりませんよね・・?
かかりませんね。
ただし、理由は違います。
“扶養”である条件と、所得税がかかるかどうかの条件は別です。
〉私が年間103万以内で働いている間は、旦那一人分の所得税額から考えればいいんですよね??
お見込みの通りです。
ただし、住民税がかかるかかからないか、というレベルになったときは別ですが。
他は答える:
あなたの認識で間違いございません。。。。。。。。。
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