質問:
土地・建物の売却伴い発生する固定資産税について教えてください。

弊社はハウスメーカーです。
建売の売却が決まり、お客様から、引渡し日より年末(11/16〜12/31)までの固定資産税を頂く事になりました。

そこで、この固定資産税が“売上代金に入れなくてはならない”とを聞いたのですが…
例えば
土地代金 2,000,000円
建物代金 1,000,000円
建物消費税 50,000円
これで契約書を作っていた場合、固定資産税の分を追加してまた契約書を作り直すのでしょうか…?

また、売上代金に入れるということは原価が発生しますよね??
しかし、受領する金額は利益を取っておりませんので、利益額が0になるんですが…
これでよいのでしょうか…?

わかりにくくてすみません。
よろしくお願い致します。
答え:
納税義務については上の方の言うとおりです。

>この固定資産税が“売上代金に入れなくてはならない”
とのことですが、正直?ですね。

別に今期の益金に計上されていれば問題ないです。
例えば営業外収益の雑収入とかでもOKですよ。
(なので原価がなくても当然ですよね)

ただし、支払った1年分の固定資産税(租税公課)と
部分相殺するようなことはいけません!

なぜかというと
1年分の支払いは租税公課で消費税が掛かりません。
しかし
お客さんから受け取った分は消費税は課税売上になります。
ですんで消費税計算がおかしくなってしまいます。
(あと課税売上割合にも微小な影響ありです)

なお、契約書の変更は不要です。
売上処理するかどうかは社内処理の話ですから
お客さんには関係の無い話です。

蛇足ですが
そもそも売上にすることは営業成果を意味しますよね。
では、
・12月末に売れば固定資産税の月割り収入はほとんどない
・1月初旬に売ればほぼ1年分の固定資産税の収入がもらえる
この2つを比較してどうですか?
こんな微妙な違いで大きく変わるものを
対応する原価のない売上として計上すべきですかね?
支払い分は全部販管費なんですよ
私はおかしいと思いますけど・・・
補足の質問:
ありがとうございました。
参考にさせていただきます!!
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
>固定資産税を頂く・・・・

固定資産税の納税義務者は、あくまでその年1月1日の所有者です。
つまり、今年の分の固定資産税は、全額あなたの会社が納税する義務を負います。

では、引渡し日〜年末までの分はどうなるのか?
↑のとおり、今年の納税義務者はあなたの会社なので、お客様はまったく納税する必要はありません。
ただ、そのままだとあなたの会社が損をしますので、「日割の固定資産税に相当する金額」を、売上に追加してお客様からいただくことになります。

契約書には、「引渡日より年末までの日割固定資産税相当額を別途清算する」旨を明記する必要があるかと思います。
また、支払清算書等で最終的にお客様にいくら支払っていただくか、わかりやすく書いてあるとよいでしょうね。(登記費用など)

>利益が0

本来あなたの会社が納税する金額の一部を、お客様に負担してもらうわけなので、利幅はとらないのが一般的です。
前述したとおり、お客様は今年の固定資産税について、納税義務がありませんからね。

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