質問:
年末調整の質問です。
嫁さんが4〜10月まで無職で扶養に入ってました。
年収は100万以下です。
この場合は扶養状態で申請した方がいいんでしょうか?
現在は仕事を始めたので扶養から外しました。
答え:
1月〜12月の収入が給与収入で103万円以下であれば所得税法の扶養(配偶者控除)に該当しますので、
扶養申告して大丈夫です。

社会保険の扶養と所得税法の扶養は関係ないので、
今現在奥様が働いていても大丈夫です。
来年は103万円を越える見込みだったら、
来年分の抹消は忘れないようにしてください。
補足の質問:
ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
今年の年収で年末調整はできます。来年は扶養からはずすのを忘れなうようにしてください。

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