質問:
年末調整の保険料控除の件で質問です。
生命保険料控除の限度額は5万円(一般の生命保険料のみ)ですが、その他に損害保険料控除も合わせて受けられますよね?
主人が会社で「生命保険料の方で控除を受けているのでそれ以上は何を書いてもダメ」と言われたと言うのですが、それはあくまで生命保険料の事だと私は思うのですが…。
損害保険料の控除の限度額は別に設定されているので(短期損害保険なので3000円まで)、これはこれで申告出来ますよね??
答え:
生命保険料控除と損害保険料控除は別枠ですので
あなたのおっしゃるとおり、申告すれば短期なら最高で3000円の控除を受けられます。
生命保険料は、一般の保険で年間支払金額が10万以上で5万円の控除
個人年金保険の年間支払金額が10万以上で5万円の控除
損害保険は長期と短期に分かれていて
10年以上の長期保険の場合、年間支払金額が2万円以上で15,000円の控除
短期の場合、年間支払金額が4000円以上で、最高3,000円の控除を受けられます。
補足の質問:
ですよね〜?主人が中途半端に話を聞いて来たので混乱してしまいました…。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
私は書いていますよ。
あと個人年金とか火災保険とかダメかどうかはわかりませんが
もらい損ねるよりも書いたほうが良いと思います。
他は答える:
生命保険の料を損害保険控除に申請することはできませんが、生命保険、損害保険、それぞれをそれぞれの控除に申請することはできます。
たとえば、生命保険料に年間7万円、損害保険料に年間3万円支払ったとすると…
生命保険5万円(5万円が上限なので5万円を超えた分は控除されない)
損害保険3万円(5万円が上限)
で、合計8万円の控除を受けられます。
他は答える:
年末調整では損保の項もあるので会社でやってくれるはずです。生保だけで所得税が0になるのなら要らないけれどね!!マサカ・・
他は答える:
生命保険料控除も損害保険料控除も、両方で・・・保険料の控除が受けられます。
申告して・・・控除して、もらいましょう!!
他は答える:
質問者さんの考えるとおり、
保険料控除は、各項目(一般の生命保険料・個人年金保険料・長期損害保険料・短期損害保険料)についての上限額が設定されているので、
一般の生命保険料で控除いっぱいの申告をしていても
短期損害保険料があるのなら、
短期も上限額まで申告できます
他は答える:
ご指摘のとおりです。生命保険料控除の対象となる保険料が10万円を超える場合、それ以上無駄です。ということをおっしゃったつもりなのでしょう。
年末調整の保険料控除の件で質問です。
生命保険料控除の限度額は5万円(一般の生命保険料のみ)ですが、その他に損害保険料控除も合わせて受けられますよね?
主人が会社で「生命保険料の方で控除を受けているのでそれ以上は何を書いてもダメ」と言われたと言うのですが、それはあくまで生命保険料の事だと私は思うのですが…。
損害保険料の控除の限度額は別に設定されているので(短期損害保険なので3000円まで)、これはこれで申告出来ますよね??
答え:
生命保険料控除と損害保険料控除は別枠ですので
あなたのおっしゃるとおり、申告すれば短期なら最高で3000円の控除を受けられます。
生命保険料は、一般の保険で年間支払金額が10万以上で5万円の控除
個人年金保険の年間支払金額が10万以上で5万円の控除
損害保険は長期と短期に分かれていて
10年以上の長期保険の場合、年間支払金額が2万円以上で15,000円の控除
短期の場合、年間支払金額が4000円以上で、最高3,000円の控除を受けられます。
補足の質問:
ですよね〜?主人が中途半端に話を聞いて来たので混乱してしまいました…。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
私は書いていますよ。
あと個人年金とか火災保険とかダメかどうかはわかりませんが
もらい損ねるよりも書いたほうが良いと思います。
他は答える:
生命保険の料を損害保険控除に申請することはできませんが、生命保険、損害保険、それぞれをそれぞれの控除に申請することはできます。
たとえば、生命保険料に年間7万円、損害保険料に年間3万円支払ったとすると…
生命保険5万円(5万円が上限なので5万円を超えた分は控除されない)
損害保険3万円(5万円が上限)
で、合計8万円の控除を受けられます。
他は答える:
年末調整では損保の項もあるので会社でやってくれるはずです。生保だけで所得税が0になるのなら要らないけれどね!!マサカ・・
他は答える:
生命保険料控除も損害保険料控除も、両方で・・・保険料の控除が受けられます。
申告して・・・控除して、もらいましょう!!
他は答える:
質問者さんの考えるとおり、
保険料控除は、各項目(一般の生命保険料・個人年金保険料・長期損害保険料・短期損害保険料)についての上限額が設定されているので、
一般の生命保険料で控除いっぱいの申告をしていても
短期損害保険料があるのなら、
短期も上限額まで申告できます
他は答える:
ご指摘のとおりです。生命保険料控除の対象となる保険料が10万円を超える場合、それ以上無駄です。ということをおっしゃったつもりなのでしょう。
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.