質問:
年末調整の件です。今年四月に結婚して夫の扶養に入りました。
今年一月から三月までA社でアルバイトをして収入は全部で20万円くらいで所得税は引かれていませんでした。
五月からはB社でアルバイトをしていて十二月までの収入はおよそ65万円くらいです。所得税は1回だけ引かれていました。
一月から三月までの分を年末調整する場合、所得税を払っていなければ年末調整はしなくていいと聞いたのですが、一月から三月までの国民年金保険料と生命保険料を自分で払っているのでその分の控除はどうなるのでしょうか。B社でしないといけないのでしょうか。年末調整をしない場合は確定申告すればいいのでしょうか。
答え:
個々の会社ごとに所得税を引かれたかどうかでなくて、
質問者さん自身が
1月〜12月に所得税を引かれたかどうかが問題になります。
(また、所得税を引かれていなくても、
年末調整をしてもらわなかった場合は、
自分で住民税申告をしなくてはいけないので、
年末調整はしてもらった方が良いでしょう)
ですので、今の会社で年末調整をしてもらえるのなら、
前の会社から源泉徴収票をもらい、
今の会社に提出し、合算して年末調整をしてもらってください。

また、今年の収入85万円程度だったら、年金と生保を申告しなくても
質問者さんは非課税になります
(ですので、ひかれた所得税も全額還付になります)
というわけで、保険料控除申告はしなくても良いですが、
その保険料は、結婚前に質問者さんを扶養していた人に申告してもらうことも可能です。
親御さんとかに渡して申告してもらうと良いかと思います。

年末調整をしてもらえない場合は、
A社・B社両方の源泉徴収票をもらって
確定申告をしてください。
補足の質問:
ご丁寧にありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
税務署、納税協会へお問い合わせ下さい。

市役所でも相談してくれます。

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