質問:
有給を取得する為には、取得する為の理由は必要でしょうか?また遅刻・早退共、理由を総務へ言うのは普通ですよね?弊社のパートが週に1回、必ず早退をし、それが2ケ月くらい続いているので、家族に何かあったのかと思い、パートさんへ聴いたところ、早退理由が「疲れちゃったから」だと・・・それから、そのパートさんへ早退理由を細かく聞いていたら、「なんで私だけ、細かく聞かれなくてはいけないのか」とのクレーム。有給・早退・遅刻するにはもちろん、理由って必要ですよね?
答え:
有給に関しては理由の如何に関わり無く与えるべきものですから、理由を聞くことはできません、ご注意下さい。
有給の取得日を変更してもらう、時季変更権の行使も業務に支障があるだけでは行使できず、事業に支障をきたす場合に限られますので、パートさんに行使するのは難しいでしょう。

遅刻、早退、欠勤に関して理由が必要なケースは交通機関の遅延、不通による場合等、不可抗力により労働できなかったことを労働者の不利益にしないためのものと思われます。

しかしながら、社会常識上理由を聞くことは問題無いと思いますし、理由を聞かなくとも、遅刻、早退数で減給などの制裁を課すこともできます。(適用は限度額等法規に従って厳正にしないといけません)
他は答える:
有給休暇は、従業員が使用者に通知をするだけで取得できるのが
原則で、使用者の許可は必要ありません。そして、通知をする際
に理由を言う必要はありません。

ただし、使用者には「時季変更権」があり、業務上やむを得ない
場合には取得日を変更させることができます。
他は答える:
雇用条件によるんじゃないですか?
パートでもフルタイムでも、雇用の際に勤務規定を開示しなければならないことになっており、(雇用者側の勤務規定設定と開示は労働法上の義務のはず)その規定の中に有給休暇、欠勤、早退、遅刻の回数等について明示されていると思います。その範囲内でしたら、被雇用者側の権利の行使であり、理由を尋ねること自体が労働法違反になる危険もあるかも。誰かが死んだ時の忌引きについても、死んだ人の親等関係で休める日数が決まっているはずで、同様に規定の範囲内ならばそれ以上の干渉はできないと思います。
他は答える:
早退、遅刻、欠勤は理由が必要です。
有給は原則として、理由不要です。但し、有給は事前申請で、会社側の都合
で、日にち変更の申し入れができますから、申請者側が”どうしてもこの日
にほしい。”と思えば、理由を示して、両者で話し合うことが必要でしょ
う。

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