質問:
2社以上で共通のアルバイトを使用したとき

A社が採用したアルバイトに給料を払ったが、その作業内容がA社とB社
共通の作業だったので、A社がアルバイトに払った給料の半分をB社に
負担してもらうこととした場合、どのように処理したらよいでしょう?

アルバイトと雇用契約を交わしているのはA社なので、まず、A社で普通に
賃金の計算をしました。
その後、その半額の請求書をB社宛に作成しました。
これを『賃金の戻入』とするとP/Lと賃金額が合わないことになるし、
『B社宛の売上』とすると売上を嵩上げしたみたいだし、『雑収入』なら
問題なさそうだけど できれば営業損益内で処理したいし・・・。
消費税をどうしたら良いかも分かりません。
そもそも1社との雇用契約なのに他社と共通の仕事をさせていること自体が
問題なのでしょうか?
宜しくお願いします。
答え:
A社が雇用契約を結んでいるわけですから、源泉所得税もそちらで徴収されることになり(源泉が発生しなくてもA社は申告の義務あり)、アルバイトさんはA社の従業員ということになります。(給与ですから消費税はかかりません)
A社の従業員がB社に仕事にいっているのですから、
A社はB社に対して請求書を作成します(売上で課税になりますので本来なら支払額半分×5%が足されるということです)
B社はA社に対して支払をします(外注費で課税になりますので支払額の半分×5%を多く払うということです)
5%上のせしなくてもいいですが、どっちみち課税になりますのでA社は損することになります。
賃金の戻入や雑収入では税務署のOKが出ないと思います。
A社もB社も最初からお互い直接アルバイトさんに払うのなら雑給で不課税となるのですが、いったん一方が払うとなると売上にするしかないですね。
1社との雇用契約なのに他社と共通の仕事をさせていること自体が問題・・・というよりこういうケースは無きにしも非ずですから、売上と仕入(外注)を明確にしておけば問題ないと思います。
補足の質問:
なるほど!よくわかりました。有難うございました。この質問・回答は役に立ちましたか?

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