質問:
社会保険で親の扶養にはいっている場合 所得が103万円を超えたらだめといいますが 130万こえたらだめっていう会社もあります どうしてちがうのですか?無知ですいません_(._.)_
答え:
「社会保険(正しくは「健康保険」)」の被保険者である親御さんの「被扶養者」であるあなたの年間収入(の見込額)が、130万円以上となる場合には、被保険者の資格を失うことになります。103万円という金額については、所得税法上の扶養(「控除対象配偶者」または「扶養親族」という)と認められる年鑑収入の上限を指し、103万円を超える年間(1/1〜12/31の)収入があるとあなたは親御さんの「扶養親族」とはならなくなります。同じ「扶養」という言葉でも「健康保険」と「所得税」では制度も概念も異なるのです。
他は答える:
扶養という言葉には税法上と社会保険上との2種類があり、
制度も基準もまったく違うものです。
103万以下というのは税法上の扶養親族(配偶者)の基準で、
社会保険では、年収が130万未満でなければなりません。
他は答える:
「だめ」と言う事ではありません。
あなたの年収が103万円以上なら、あなたの親の税金が少し高くなります。
あなたの年収が130万円以上になると、あなたは親の健康保険が使えなくなります。
どうどうと稼いで税金も健康保険も立派に自分で支払ってください。
社会保険で親の扶養にはいっている場合 所得が103万円を超えたらだめといいますが 130万こえたらだめっていう会社もあります どうしてちがうのですか?無知ですいません_(._.)_
答え:
「社会保険(正しくは「健康保険」)」の被保険者である親御さんの「被扶養者」であるあなたの年間収入(の見込額)が、130万円以上となる場合には、被保険者の資格を失うことになります。103万円という金額については、所得税法上の扶養(「控除対象配偶者」または「扶養親族」という)と認められる年鑑収入の上限を指し、103万円を超える年間(1/1〜12/31の)収入があるとあなたは親御さんの「扶養親族」とはならなくなります。同じ「扶養」という言葉でも「健康保険」と「所得税」では制度も概念も異なるのです。
他は答える:
扶養という言葉には税法上と社会保険上との2種類があり、
制度も基準もまったく違うものです。
103万以下というのは税法上の扶養親族(配偶者)の基準で、
社会保険では、年収が130万未満でなければなりません。
他は答える:
「だめ」と言う事ではありません。
あなたの年収が103万円以上なら、あなたの親の税金が少し高くなります。
あなたの年収が130万円以上になると、あなたは親の健康保険が使えなくなります。
どうどうと稼いで税金も健康保険も立派に自分で支払ってください。
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