質問:
新米総務です。年末調整について教えて下さい。
わが社の社長は2社の会社の社長を兼務しています。
A社で、8月までは全て(給与・社保・所得税・住民税等)行なっていました(B社は無給)が
9月から、B社で給与の支給と健康保険料と厚生年金保険料、所得税を支払いを
行なうようになり、A社で住民税のみを支払っています。
この場合、住民税は会社が預かって支払っているだけなので、給与と見なされると考えたのですが、社長はこの分は関係ないから、B社で年末調整を行なうと言っています。
年末調整はどのようにしたらよいでしょうか?
答え:
B社で年末調整・・が正解です。
A社の住民税は預り金の支払なので関係ありません。
B社では9月からの給与の支払、社会保険、所得税で年末調整します。
だからといってA社分はそのままということではありません。
A社分とB社分をあわせてのちに確定申告をしなければなりませんので、
A社分の1-8月分の源泉徴収票を作る必要があります。
源泉徴収票の見本がありますが、B社はこのように作成し、A社分は年末調整しませんから、支払金額と源泉徴収税額、社会保険等の金額だけを書くことになります。
補足の質問:
ありがとうございました!本当に助かりました!この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
A社とB社でそれぞれ別に年末調整すべきです。理由は、支払事業者が異なり各企業毎に個別に行う必要があります。
なお、2社からの所得があるために社長さんは個人的に確定申告を行うことになります。
序でに、住民税は預かり金の意味は判りますが、給与とみなされるの意味が判りません。要は支払っている役員報酬でお考え下さい。
他は答える:
扶養控除の申告書を提出できるのは1社のみです、2社から給料を受け取っている場合は、年末調整が出来るのは扶養控除申告書を提出している1社だけです。
2社とも年末調整をすることは出来ません、ですからB社で年末調整をするのが正解です。
最終的には、確定申告で清算する事になります。
新米総務です。年末調整について教えて下さい。
わが社の社長は2社の会社の社長を兼務しています。
A社で、8月までは全て(給与・社保・所得税・住民税等)行なっていました(B社は無給)が
9月から、B社で給与の支給と健康保険料と厚生年金保険料、所得税を支払いを
行なうようになり、A社で住民税のみを支払っています。
この場合、住民税は会社が預かって支払っているだけなので、給与と見なされると考えたのですが、社長はこの分は関係ないから、B社で年末調整を行なうと言っています。
年末調整はどのようにしたらよいでしょうか?
答え:
B社で年末調整・・が正解です。
A社の住民税は預り金の支払なので関係ありません。
B社では9月からの給与の支払、社会保険、所得税で年末調整します。
だからといってA社分はそのままということではありません。
A社分とB社分をあわせてのちに確定申告をしなければなりませんので、
A社分の1-8月分の源泉徴収票を作る必要があります。
源泉徴収票の見本がありますが、B社はこのように作成し、A社分は年末調整しませんから、支払金額と源泉徴収税額、社会保険等の金額だけを書くことになります。
補足の質問:
ありがとうございました!本当に助かりました!この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
A社とB社でそれぞれ別に年末調整すべきです。理由は、支払事業者が異なり各企業毎に個別に行う必要があります。
なお、2社からの所得があるために社長さんは個人的に確定申告を行うことになります。
序でに、住民税は預かり金の意味は判りますが、給与とみなされるの意味が判りません。要は支払っている役員報酬でお考え下さい。
他は答える:
扶養控除の申告書を提出できるのは1社のみです、2社から給料を受け取っている場合は、年末調整が出来るのは扶養控除申告書を提出している1社だけです。
2社とも年末調整をすることは出来ません、ですからB社で年末調整をするのが正解です。
最終的には、確定申告で清算する事になります。
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