質問:
今年(H18)の1月に中途退職し、夫の扶養に入りました。独身時代には確定申告した事があるのですが、夫の扶養に入った場合がわかりません。この場合は確定申告の対象となるのでしょうか。生命保険も入っておりますし、18年度の市民税などのも払いました。どうか宜しくお願い致します。
答え:
1月分までの所得税精算の「確定申告」をする必要があります。1月の給与で所得税が控除されていた場合、全額還付されます。また、ご主人はご主人で年末調整が行われます。あなたに今年の収入がなければ(103万円以下の場合)あなたはご主人の「控除対象配偶者」となります。
補足の質問:
丁寧なご説明ありがとうございます。納得致しました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
勘違いしている人が多いのですが、
1.税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、別の制度です。関係ありません。
また、あなたが今年、ご主人の税金の“扶養”かどうかは、12月31日時点で確定することです。
2.ご主人があなたを扶養していることは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算や税金関係の手続きには一切関係ありません。
ご主人の年末調整で、あなたにかかる税額について何らかの計算や手続きがされることはありません。
住民税の支払いは、控除の対象ではありません。
あなたにかかる所得税には全く関係ありません。
今年(H18)の1月に中途退職し、夫の扶養に入りました。独身時代には確定申告した事があるのですが、夫の扶養に入った場合がわかりません。この場合は確定申告の対象となるのでしょうか。生命保険も入っておりますし、18年度の市民税などのも払いました。どうか宜しくお願い致します。
答え:
1月分までの所得税精算の「確定申告」をする必要があります。1月の給与で所得税が控除されていた場合、全額還付されます。また、ご主人はご主人で年末調整が行われます。あなたに今年の収入がなければ(103万円以下の場合)あなたはご主人の「控除対象配偶者」となります。
補足の質問:
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勘違いしている人が多いのですが、
1.税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、別の制度です。関係ありません。
また、あなたが今年、ご主人の税金の“扶養”かどうかは、12月31日時点で確定することです。
2.ご主人があなたを扶養していることは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算や税金関係の手続きには一切関係ありません。
ご主人の年末調整で、あなたにかかる税額について何らかの計算や手続きがされることはありません。
住民税の支払いは、控除の対象ではありません。
あなたにかかる所得税には全く関係ありません。
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