質問:
社会保険の扶養からぬけて たとえば1年保険に入らなくて その後国民健康保険に加入した場合 1年間の保険代はさかのぼって支払わなくてはいけないのですか? 払わなければ 保険には入れないのですか?
答え:
お見込みのとおり、1年分の保険料は納付しなければなりません。
*他の保険に加入していた人がその保険資格を失った場合、当該資格喪失日が国民健康保険の資格取得日となります。(国民健康保険法第7条)
しかし、払わなければ加入できない、というのは少し違います。
加入の届出をしなければ、保険料の賦課はされません。
他は答える:
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
どなたかの健康保険等の扶養を抜けた時点で、その地域の国保に加入しなければなりません。
というか、手続きの問題だけであり、加入することは決まっているような感じでしょうか。
ゆえに、国保の手続きをしに行った時に、いつ前の保険を抜けたかが調べられて、
その時点からの保険料が請求されることになるでしょう。
支払が厳しい場合は、猶予や免除、一時に払わなくてもいいような方法などを指示してもらえるかもしれませんが、
過去のものを全く支払わずに済ます、というのは基本的には無理です。
社会保険の扶養からぬけて たとえば1年保険に入らなくて その後国民健康保険に加入した場合 1年間の保険代はさかのぼって支払わなくてはいけないのですか? 払わなければ 保険には入れないのですか?
答え:
お見込みのとおり、1年分の保険料は納付しなければなりません。
*他の保険に加入していた人がその保険資格を失った場合、当該資格喪失日が国民健康保険の資格取得日となります。(国民健康保険法第7条)
しかし、払わなければ加入できない、というのは少し違います。
加入の届出をしなければ、保険料の賦課はされません。
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どなたかの健康保険等の扶養を抜けた時点で、その地域の国保に加入しなければなりません。
というか、手続きの問題だけであり、加入することは決まっているような感じでしょうか。
ゆえに、国保の手続きをしに行った時に、いつ前の保険を抜けたかが調べられて、
その時点からの保険料が請求されることになるでしょう。
支払が厳しい場合は、猶予や免除、一時に払わなくてもいいような方法などを指示してもらえるかもしれませんが、
過去のものを全く支払わずに済ます、というのは基本的には無理です。
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