質問:
確定申告のことで教えてください。
今年3月決算の銘柄の配当をもらいました。
ですが、配当の支払通知書のコピーを取る前に郵便局で受け取ってしまったので、受け取ったと証明出来るものがありません。

Yahoo!ファイナンス-確定申告情報の配当収入を受けた人の申告を見ると「添付の義務はありません」となっています。
ですが、書類に記載するところはありますよね?
その場合、記憶している金額を記載すればよいのでしょうか?
1株当りの配当金額は覚えているので、記入は出来ます。
普段は会社勤めをしていますが、年間240万くらいの所得です。
答え:
確定申告不要なんですが、確定申告して徴収済みの10%を還付出来る人もいますので、年収からいって少額の配当なら所得税に影響なく還付のみ享受できるケースのように思いますが・・・ご自分のケースの条件をよく調べてください。
うっかり還付のつもりが税金が増えることになるかもです。
その場合は↑の方が書かれてるようにそのまま何もしないのがいいんですが。

コピーはあったほうが良いのですが、確定申告の際四季報などを持参し税務署職員に見せて納得させたんで大丈夫です。口頭よりはいいです。

私は専業主婦で収入も何も無いので配当金といえど取られすぎに該当し以前の20%のとき税率が大きいからと毎年、確定申告して還付してましたが、ある年(多分配偶者特別控除と配偶者控除の二重控除が無くなった年がありそのためだったか主人の年収が多すぎて該当しないか)主人で追徴受けたことがあります。
なにかの税制の改正で自分の知らないところで引っかかることもありますので・・。

追加します。よく調べての一番簡単な方法は私のように被扶養者が絡むとかで無ければ来年の確定申告の用紙にご自分の収支を全て金額を記入してみるのです。(今年のは使えません。既に定率減税の解釈が変わってますから、年末調製を済ませているわけですから、配当金だけだと思います)
申告用紙は合理的に出来てますので最後の税額が還付金として出てくればOK。
補足の質問:
ありがとうございます。配当金といっても合計で1万くらいなので、税務署のHPなどでもう少し調べてから申告するか考えますね。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
上場企業の株(=証券取引所で売買できる株)の配当は、確定申告不要です(参考1)

よほどの大株主で無い限り、参考1の規定により、すでに税金は源泉徴収されて納税済みなので、あえて確定申告で税額をいじる必要はありません。

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