質問:
教えてください。
先日、車対車で正面衝突の交通事故ににあいました。(当方 過失0)
先方の 保険会社から一番はじめに届いた書類に、慰謝料などのコトが記されているものがあって、
「慰謝料=一日 4200円」 とありました。
知恵袋で 知恵をお聞きしていると、
「4200円×1日×2=8400円」 というコメントをよく見ます。

基本的なことかもしれませんが、 この ×2 ってなんですか??
保険会社で 違うのでしょうか。
答え:
交通事故が発生すると、加害者は加入の保険会社に事故の報告をします。
保険会社は被害者と治療先に連絡を入れ、任意一括の手配を取ります。
被害者から見れば、任意保険が対応を開始した状況ですが、治療費を含む損害額が120万円までは、任意保険でなく、実は、自賠責保険からの支払いです。

この自賠責保険の支払基準では、慰謝料は治療総期間と、この間の入通院実日数×2を比較して、小さい方に4200円を掛けて求めます。

例えば、治療期間が30日でこの間の実入通院日数が10日であれば、4200円×10日×2=8万4000円、
実入通院日数が17日であれば、4200円×30日=12万6000円となります。

1日だけの通院の場合は、総治療期間+7日と実治療日数を比較しますから、
4200円×2=8400円となるのです。

任意保険からの支払いは、治療費を含む損害額が120万円を超えた段階からです。自賠責保険を超えては支払わない!保険屋さんの決意の表れが書類の説明に見て取れます。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
補足の質問:
ありがとうございます。 まだまだわからないことばかりなので、また質問させていただきます。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
自賠責の慰謝料計算は、総治療日数と実通院日数×2を比べて日数の少ない方が慰謝料金額になります。

つまり実通院日数適用される場合、×2となります。
総治療日数適用される場合は、単純に4,200円を適用します。

総治療日数10日、そのうち実通院4日の場合
総治療日数10×4,200円=42,000円
実通院4×2×4,200円=33,600円 ◎

この場合実通院での慰謝料計算で支払いされるということになります。
他は答える:
強制賠償責任保険(自賠責)の基準で入通院に係る慰謝料積算の「基準で」す。

治療が終了するまでの総期間か実際に病院に行って治療した日数の2倍のうち小さい数字で積算されます。
つまり、総期間の1/2以上通院されると総期間×4200円
入通院日数が総期間の1/2以下なら入通院日数×2×4200円
となります。

但し、治療費・入通院雑費・交通費・休業損害・慰謝料等の合計が120万円以内となります。

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