質問:
私は現在、130万以内で働いているパート主婦ですが、
今後主人の年収の関係から、配偶者特別控除が受けられなくなるとしたら
どのくらい税金がかかるのでしょうか?
またその場合、103万以内で抑えた方が賢明なのでしょうか?宜しくお願いします。
答え:
あなたの所得税計算において、給与収入から差し引くことのできるのは
1)給与所得控除65万円
2)基礎控除38万円
合計103万円です。
給与収入が129万円と仮定したら、103万円を引いて26万円となり、税率は10%ですので税額は2万6千円となります。(定率減税無視の場合)

ご主人の所得税計算では配偶者特別控除(129万円のときは偶然ですが26万円)が無くなるのなら、1000万円以上の所得があると言うことですから、税率は30%となり、26x0.3=7.8万円の税額アップとなります。(定率減税無視の場合)

両者のアップ額を合わせると、2.6+7.8=10.4となります。さらに住民税のアップもありますが、129−103=26万円と比べるとわずかではありますが、129万円のほうが得のような気がします。
補足の質問:
とても分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。実際の所、129万まで働かせてもらえないのが現状ですが、参考にさせていただきます。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
配偶者特別控除が受けられなくなるのは、ご主人の年収には関係なく、あなた(パート主婦さん)の年収に関係します。
詳細は、1番目のURLに詳しいので、参照ください。
2番目のURLは国税庁のURLです。
健康保険料と、国民年金保険料を考えれば、130万以内に抑えるのが賢明ではないかと思われます。
他は答える:
103万以内なら配偶者控除38万円
125万超130万未満なら配偶者特別控除16万円です。
ですから差額は22万円です。

ご主人の所得(年収ではなく給与所得控除等様々な控除後の金額)が
330万超900万以下の場合 22万×20%=4万4千円(税額)
900万超1000万以下の場合 22万×30%=6万6千円(税額)

1000万超の場合、配偶者特別控除が受けられず
差額は38万円となります。
1000万超1800万以下の場合 38万×30%=11万4千円(税額)
1800万超 の場合 38万×37%=14万6百円(税額)
となります。

ご主人の所得が多ければ負担割合は大きくなりますが、
例えば103万と128万には差額25万(所得税控除前)あるので
税負担をしても多く稼ぐ事が損であるとは言えません。
他は答える:
◎配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

◎夫の合計所得が、1,000万円(給与収入で約1,231万円)を超える年には受けることができません。

>>税金がかかるのでしょうか?
◎勿論旦那さんの所得が多くなれば税金も多くなります。
ただし配偶者が、38万以上76万未満ですと、まだまだ、38万とまでは行きませんが、控除は受けられます。
他は答える:
分かりませんよ。

そもそも、「配偶者特別控除」は一定額ではないですから。あなたの所得金額によって、控除額が違うんです。
控除額がどれくらい減るのか分かりません。
さらに、ご主人にかかる税率も分からないし。

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