質問:
年末調整について教えて下さい☆
私の、扶養外で勤務していて、
主人の損害保険料など、申告出来るのでしょうか?
(主人名義なんです)
よろしくお願いします☆
答え:
夫が加入している保険料をあなたのほうで生命保険料控除を
つけたいというのでしょうか?

あなたも支払っているという場合は、生命保険料控除の対象になります。

共働きの場合、双方の家計を合わせて捻出していることになりますので
夫婦のどちらで申請してもかまいません。

ただ、損害保険料を複数かけているケース自体少ないかと思いますので
できれば、
収入の多いほうが申請したほうが、還付額も多くなると思います。
補足の質問:
ご丁寧にありがとうございます☆この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
>私の、扶養外で勤務していて、
主人の損害保険料など、申告出来るのでしょうか?
(主人名義なんです)

申し訳ありませんが質問の意味が良く分かりません。主語は?
他は答える:
ご主人とダブって申告しなければ大丈夫です。
ご主人よあなたの方が所得が多ければ意味があります。
名義は保険会社で訂正してもらっただけで使えます。
所得にもよりますが控除は3,000円ですから税率が10%なら
300円税金が安いだけです。
他は答える:
ご主人分の「損害保険料」をあなたが支払っているのであれば、あなたが損害保険料控除を受けることができます。契約者・受取人が異なっていても可能です。

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