[止まれ]標識は、歩行者も一時停止するのですか?
さん
“止まれ”は何のためにあるのでしょう?
よく考えればわかりますね!(笑)
おそらく小学校の低学年で教えてもらうハズですよ!
歩行者に免許証はいりませんので、“止まれ”で完全に止まらなくても別に罰則はありません。
ですが(止まって)左右確認もせずに、優先道路に飛び出して車にはねられると、多分相当痛いですよ(笑)
さん
軽車両(自転車・荷車)を含め停止しなければいけませんが
歩行者までは含まれてないはずです
さん
「道路標識等により一時停止すべきことが指定されているとき」、「車両等」は「一時停止しなければならない」と決められています(道交法 第43条)。
ですから道交法でいう「車両等」、つまり車両(軽車両等を含みます)や路面電車には停止義務がありますが、歩行者にはそれに相当する規則はありません。
ただし、横断歩道も信号機もない場所では、歩行者は「車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」(道交法第13条第1項)というルールが存在しますので、(義務として明示されてはいませんが)車両が付近にいないことを確認する必要があります。
もちろん、一時停止をしなくても安全を確認していればそれで良いわけですが、無原則に横断して構わないというわけではありません。
さん
止まれ標識は車、2輪、軽車両・・・・動かすのに免許が要る物に対してなので歩行者や自転車は関係無い・・
自転車は停止して欲しいけどね・・・・・