3日前、人身事故を起こしてしまいました。
歩道の左側を歩いていたおじいさんの肩に、左のミラーがぶつかってしまいました。
すぐに車を停め、おじいさんのところへ走って「大丈夫ですか?」と声をかけたところ、「大丈夫です。」と言われ、連絡先を交換しました。
その後、親と一緒に菓子折りを持って謝りに行ったのですが、肩が痛むので(保険の関係でか)事故として警察に届ける、と言われました。
不幸中の幸いは、車がゆっくりだったこともあり、おじいさんは倒れることも無く、普通に生活を送れていることです。
昨日の様子から、左手に体重かけたり物を持ったりすることに支障はないようでした。
昨日警察と実況見分をし、「診断書(全治一週間でした)を提出されたので、人身事故になります」と言われました。
そこで質問なのですが、
①警察から「書類を検察に送る」と言われたのですが、これは人身事故として警察に届けた場合、必ずすることなのでしょうか?それとも被害に遭われた方がお願いしたからなのでしょうか?
②それと、全治一週間と診断されても、それ以上病院に通う必要が出た場合、超えた分について警察に申請しなくとも保険金はおりるのでしょうか?
③それと、これは刑事事件という扱いになるのでしょうか?
質問だらけですみません。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらお願いします。
さん
①『書類を検察に送る』のは、人身事故になった場合すべてです。どうして検察に送るのかというと、裁判所であなたの事故に対する処罰を決めるためです。 相手のケガはそんなに酷くないようですので、罰金もないと思います。だから裁判所に呼び出される事もないかと…。
②保険金でまかなえます。保険会社におまかせしとけばいいです。
③刑事事件にならないと思います。
一応私の体験から回答させていただきました。誤りがあったらすみません…。裁判所から通知が来なければ、それ以上は何も起きないと思います(^^)
さん
①人身事故は自動車運転過失傷害罪という刑法上の犯罪に当たります。犯罪を犯せばご存じのように裁判に掛けられますが、起訴するのは検察の仕事なので、警察は検察に書類を送るわけです。悪質でなければ略式起訴となり罰金刑が確定します。
②警察への申請が無くても保険金は下ります。保険金の支払いは民事上の問題ですので、刑事上の役割を担う警察は関与しません。ただ「人身事故があった」ということを証明してくれるだけです。
③①と重複しますが人身事故は刑法上の犯罪に当たりますので刑事事件に当たります。
さん
検察に送る(書類送検)と刑事事件となり検察庁に呼ばれ罰金刑になる可能性が高いです。(10~30万円の罰金)
他に点数が最低5点ほど付きますので累積点数によって免停などの行政処分もあります。
呼び出し(呼び出しがない場合は不起訴処分なので今回はセーフ)の時に相手より嘆願書を書いて貰えたなら持参しましょう。一段階ほど処分が軽くなります。