交通違反による60日の免許停止の行政処分の通知書がきました。 しかし私は前歴1...
しかし私は前歴1の累計点数3点のはずなのにどうしてでしょうか?
私は去年の六月に免許を取り、
今年の4ヶ月ほど前に7点の違反で一回目の免停になりました。
停止処分者講習で免停期間を短縮してすぐ終わらせました。
その一ヶ月ほど後に初心者講習の通知がきたので、これも受けました。
一ヶ月ほど前に駐車違反をしてしまったのですが、違反金だけ払って違反点数はついてないはずです。
そして先日25km超過のスピード違反で3点つきました。
累計点数は3点のはずなのに60日免許停止の通知書がきたのですが、なぜ3点で免停なのでしょうか?
さん
駐車違反は運転者として「反則金」支払ったのでしょうか?
それなら駐車違反の点数も加点されていますね。
駐車違反は「放置車両確認標章」が取り付けられた車両で、車の所有者として「放置違反金」を支払えば点数は関係してこないのですがねぇ。
バイクの車検書に書いてある車両重量と車両総重量ってどう違うんですか?
さんその駐車違反をどう処理したのかによって変わります。
あなたが警察署に出頭して青キップを切られたのなら違反点数が付いています。出頭しないで公安委員会から放置違反金の納付書が送られてきてそれで支払ったのなら点数は付きません。
これでわかると思います。
さん
警察に出頭せずに「弁明通知書」が届いてから違反金を支払いましたか?
自ら出頭した場合は普通に点数が付きますよ。
駐車違反で普通に出頭した場合、違反点数+反則金となります。
点数が付かない「放置違反金」は誰が運転していたか確認できない場合に
車の持ち主(使用者)に対して科せられるものですので、
警察に出頭しないで放置する必要があります。
放置違反金を支払ったのであれば処分が間違っているので
通知書の送付元に問い合わせましょう。
さん
確認してほしいことがあります。
行政処分出頭通知書の中に処分理由の項目がありますから、そこの違反項目を見て下さい。
3点ではないはずです。少なくとも累積点が4点、または5点と記載され、各違反の日時・違反名。点数が表記されています。
そこに速度違反以外に違反名があったらそれが答えです。
さん
前歴ついてるからじゃないの~ 駐車違反も罰金だけじゃないでしょ。免許の点数は、金じゃ買えません。捕まりすぎだよ。