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義兄が飲酒運転をし、これから処罰が決まるようです。 免許取消2年となりそうです...

義兄が飲酒運転をし、これから処罰が決まるようです。
免許取消2年となりそうですが、公安委員会の聴取によって、期間が短くなることはあるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。


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さん

>期間が短くなることはあるのでしょうか?

飲酒運転をしておいて、そういう言葉が出てくること自体がおかしいですよ?

あなた方は、飲酒運転でどれだけの全く関係ない人達が巻き込まれて亡くなっているのを真剣に考えた事はあるのでしょうか?

今後は、2度と車を運転なさらないようにお願いしますね。


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さん

ある会社の社長が、数年前に飲酒運転の上、
ひき逃げ死亡事故を起こしました。
当たり前なら交通刑務所にぶち込まれるんでしょうが、
彼は取引先という取引先の社長連中に
「減刑を求める嘆願書にサインして欲しい」
と根回し、多数の会社社長の署名がなされた嘆願書を提出した結果、
服役だけは免れました。

また、自分はある団体に所属していますが、
「万が一、免許取り消しになるような事になったら、
すぐに言ってこい。上の者に嘆願書に署名してもらって提出したら、
免許停止くらいに出来るから。
普通の人が書いた嘆願書じゃ、あんまり効力は無いかも知れないが、
ウチらは違う。署名した者やその団体の社会的な地位・認知があるから。」
と、先輩に言われました。
実際、何人かはこの嘆願書にお世話になったようです。

これらが道義的にどうなのかは別として、
(特に前者の件は、被害者らにとって、あまりにも理不尽)
事実あった事として書き込みさせてもらいます。
ただ、これほどまでに飲酒運転撲滅が叫ばれる今でも
このやり方が通じるのかどうか?は、分かりません。


car-31-1864.html

さん

公安委員会による意見の聴取で処分が軽減されるケースは多くあります。
しかし飲酒関係違反はその対象外ですから、今回は軽くなる事はありません。

違反行為による刑事処分とは別に免許の行政処分がなされることはご案内と思います。
この場合、処分が長期(90日以上の停止~取消)に係る対象は、公安委員会による意見の聴取が行われます。
意見の聴取は「公開の場所において行うことで処分の公平・適正を担保する」ことが目的で、処分に対し弁明・弁解をすることができ、かつ有利な証拠を提出することもできます。
この中で、真にやむをえない事情があり、軽減することが本人の将来の安全運転に寄与される等が認められた場合は、意見の聴取の主宰である聴聞官が軽減措置を講じることができます。
しかしながら、その措置を講じられない違反は予め決められています。
ひき逃げ、酒気帯び・酒酔い、無免許(停止中・免許外)等がそれにあたります、よって軽減はないのです。


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さん

ありません。
公安委員会の聴取は、(この場合は飲酒運転の)事実確認を行うのが基本要件。
期間を短くするためのものではありません。


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さん

検察官「あなたは平成○年○月○日に、酒を飲んで自動車の運転をしましたか?」

義兄「はい」

検察官「わかりました。おって処分決定の通知を送ります」


以上です。

何を期待しているのか分かりませんが、聴取とは上のようなやりとりを行うだけの所です。
大体、飲酒運転に情状酌量なんてあり得ないです。


スーパーカブのタイヤの件で、現在リヤに2,25×17サイズですが2,50×17...

さん

飲酒運転に情状酌量の余地があるとでも?


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さん

取り消しや長期停止の場合は意見の徴収という制度により、やむを得ない事情や情状酌量の余地が有る場合は減免される場合があります。

でも、あくまで、場合ですので必ずしも減免される訳ではありません。


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