違反者講習について
違反者講習該当者の条件
違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し 、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)に該当した場合のみ該当します。
但し、
過去3年以内に違反者講習受講歴がある者
は違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。
とありますが、すでに、ちょっと前に黄色点滅無視で累積6点になったのですが
今夜シートベルト違反で1点加わりましたが、6点も7点も講習受けるか30日免許預ければチャラで同じですか?
それと、過去3年以内に違反者講習を受けた者とありますが、今回は夏場でどうせ道も渋滞が多いでしょうから
今回は30日間免許預けて、30日後から0にもどり、今度は4点で免停らしいですが
前回に講習を受けなければ、次回は講習受ければ30日の免停解除でしょうか?
違反者講習は6点までを0点に戻るという事で7点の場合は7-6で1点はついちゃうという事でしょうか?
さん
違反者講習を受ければ前歴は0回
受けないで通常の30日免停だと前歴1回
前歴があるとないのでは今後の違反の時に処分がぜんぜん違いますよ。
前歴0回なら6点で30日免停ですが、前歴1回だと4点でいきなり60日免停です。
取り消しも前歴0回なら15点、前歴1回だと10点で取り消しです。
前歴2回・3回になるとどんどん厳しくなります。
前歴4回からはたった4点で免許取り消しです。
どちらを選ぶかはあなたの自由ですが。
さん
>但し、
>過去3年以内に違反者講習受講歴がある者
>は違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。
少々割愛しているようですが、
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1.過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者
2.過去3年以内に取消(拒否)処分を受けた者
3.過去3年以内に違反者講習受講歴がある者
4.過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした者
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となります。
>前回に講習を受けなければ、次回は講習受ければ30日の免停解除でしょうか?
前回に講習を受けなければ免停となりますので、3年以内は違反者講習を受ける事はできません。
違反者講習とはならず、免停となります。
>ちょっと前に黄色点滅無視で累積6点になったのですが
>今夜シートベルト違反で1点加わりましたが、
>6点も7点も講習受けるか30日免許預ければチャラで同じですか?
違反者講習は免停では無いので、運転できない期間は一切発生しません。
違反者講習を受けると、前歴0、累積点数0点に戻ります。
違反者講習を受けなければ、免停30日の処分に切り替わります。
但し、この場合は免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける権利を失うので、講習を受けて免停1日にする事はできません。
講習を受ければ累積点数は無傷の状態に戻りますが、(前歴0)
30日免許証を預ければ、処分を受けたと言う履歴が残る(前歴1)となります。
結果が大きく異なりますね。
>今回は30日間免許預けて、30日後から0にもどり、
>今度は4点で免停らしいですが
はい。
免停になれば前歴1となりますので、
4点・・・免停60日
6点・・・免停90日
8点・・・免停120日
10点・・・免取
もし、違反者講習を受ければ、前歴0、累積点数1(「今夜のシートベルト違反」の分が加算される。)
6点・・・免停30日
9点・・・免停60日
12点・・・免停90日
15点・・・免取
となります。
違反者講習を受けられるのであれば、受けた方が良いと思いますよ。
蛇足ですが、もしかしたら「講習」の事を勘違いされているかもしれませんので、
違反者講習
受講する事により、累積点数を無傷の状態に戻してくれる講習。
免停ではないので、前歴は付かない。
免停ではないので、車を運転してはいけない期間は発生しない。
免停処分者講習
免停になった時に、免停期間を短縮する講習。
免停30日の場合、免停1日まで短縮できる。
免停1日でも、免停なので当日は車を運転してはいけない。
免停なので、前歴に+1される。