自動車運転の点数計算
自動車運転の点数計算について質問です。
1:一昨年7月中旬に信号無視2点
2:去年7月1日に前方不注意による安全運転義務違反5点 累積点数7点
この2件で8月に短期免停1日で済んで、
3:去年11月に通行禁止2点になりました。
さてここからが問題なのですが、去年11月から昨日まで違反はありません。
①:7月31日現在、自分の累積点数
②:免停による前歴扱いはされているのか、されていないのか。
②①と②を詳しく教えてください。お願いします。
さん
①前歴1回累積2点です。
②前記①のとおり前歴は評価されています。
点数制度に基づいて説明します。
基本は「当該違反行為から過去3年」の累積です。
この「当該違反行為」とは、あなたの場合は昨年11月の通行禁止違反になります。
すると、一昨年7月の信号無視までが過去3年に包括されることになる訳です。
では、なぜ①で9点ではないのでしょうか。
それは「行政処分を受けた累積点は以後の違反と累積しない」とする規則があるからです。
(道路交通法施行令33条の2)
すなわち、7点で処分を受けたのですから、11月の2点は7点と合算できないとしているのです。
しかしながら、2点の単独評価にならないのは、処分を受けたことが「前歴」とされるからです。
(道路交通法施行令別表第3備考「前歴とは」)
点数制度上は「7点が前歴に変化した」ととらえればよいでしょう。
この前歴は、処分が満了した翌日を起算日として「1年以上」の無事故無違反期間があれば評価されなくなります。
今回の質問のケースですと、11月の2点がその後にあるので①の評価になるのです。
①の評価がされなくなる(前歴0回累積0点状態になる)には、11月の違反日の翌日を起算日として1年間の無事故期間が必要になります。
昨年11月の違反から今日までの無事故無違反期間は何ら評価対象になりません。
若しかしたら、3か月以上無違反なら2点は累積されない…に該当していると思っていませんか。
これは違反の前に2年以上の無違反期間がある場合であり、今回は当てはまりません。
さん
貴方は、昨年8月の免停30日(講習受講により29日短縮)の処分により前歴1回になります。次に昨年11月の通行禁止で違反点数2点が付されています。
もって、現時点では、前歴1回累積点数2点です。
前歴1回者は、累積点数4-5点で免停60日、累積点数6-7点で免停90日、累積点数8-9点で免停120日になります。
また、本年11月(昨年の違反日)まで無事故・無違反で経過した場合、前歴0累積点数0点になります。
さん
①②:前歴1回の2点
今年の11月○日(最終加点日)までに2点の違反をすると免停になりますよ。
(4~9点で免停です)