オークションの取引。 今年3月にオークションで兄が車を買いました。 車代の約30...
今年3月にオークションで兄が車を買いました。
車代の約30万は全額払い
税金は後払いで85000とのことで40000は支払い残りを払う前に亡くなりました。残りの45000を支払い名義変更する予定だったそうです。
なので名義変更はされてません。
車はガラスが割れていて、乗れるのですが修理代がかかりそうです。
相手は残りの税金を請求してきます。
抹消すれば返還されますよね?
乗って半年もたってないのに残りの税金を払う必要があるのでしょうか?
経済的にも苦しいので正直なところこの車で少しでもお金になればとは思ってます。
でも相手名義なので売れませんし、法的にどうすればいいのか分かりません。
この場合は遺族としてはどうすればいいのでしょうか?
回答よろしくお願いします
さん
税金は、毎年4月1日の所有者に、「その年度分を前払いで」請求されます。
売主は85,000円を本来払うべきあなたのお兄さんに代わって既に納めてしまっているのではないでしょうか?
抹消しないという前提なら、相手が残り分を請求してくるのは当然です。
相手には抹消するつもりだということを伝えていますか?
抹消するなら還付されますので、45000円より若干多いくらいの金額が相手に戻ります。相手にとってはあなたから45,000円もらおうが還付を受けようがどちらでも同じです。そういうことを相手が分かってないんじゃないでしょうか?
ちゃんと説明して話し合えば分かってもらえると思います。
さん
こんばんは、お兄様のご冥福をお祈りいたします。長文になります。
今回の要点をまとめると、「売買契約に伴う自動車税の支払い」と「相続」および「車の抹消」の3点だと思います。
お兄様がご存命でしたら
45000円払う
↓
名義変更
となる契約と推測しました。
しかしながら亡くなられたので「売買契約」が実行ができないので、遺族である弟(妹)さんが代理で質問されていらっしゃるかと考えます。
ここで要点でいう「相続」も関係してきます。生前の「売買契約」で支払いが発生しているときは負の財産として相続するので売主に支払う義務があります。ただし相続放棄される場合は支払い義務はなくなりますが裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。(相続放棄については届出の期間があったと思います)
次に「車の抹消」についてですが遺族の考えなので売主は立ち入ることは出来ない内容と思います。
したがって、売主は契約に基づいて請求をしているのでしょう。
結論としては45000円を払い、車の抹消をし買取店に売るか修理して名義変更後使用する、のどちらかでしょう。
説明が下手だったら申し訳ありません。
さん
名義変更されていないのなら
車は貴方の物では有りません。
4万円支払い名義変更してもらってから
車を処分すべきですね。
さん
残りの代金を払って自分名義に変更してから抹消登録すれば税金は返ってくるし車自体を売却する事も出来ると思うのですが・・・・