普通自動車免許についてお聞きします。この場合は違反者講習ですか免停講習ですか...
3年半前に初めての違反者講習を受けました。その後、また1年半前から違反(シートベルト、携帯、転回禁止)を繰り返しで一昨日累積6点になりました。違反者講習になるのか、免停講習なのかどちらでしょうか?また二つの講習の違いを教えて下さい?
さん
>違反者講習になるのか、免停講習なのかどちらでしょうか?
前回の違反者講習が3年半前なら、
今回も違反者講習になります。
(過去3年間の違反者講習、免停、免取暦を確認するので)
ですから、今回も免停にはなりません。
>また二つの講習の違いを教えて下さい?
軽微な違反を繰り返し、丁度6点になった者に対し、講習を受ける事により前歴0、累積点数0点に戻すやつが「違反者講習」
免停では無いので、前歴に+1は付きません。
免停では無いので、車を運転できない期間は発生しません。
免停になってしまい、免停の期間を短縮するのが免停処分者講習。
講習を受ける事により免停期間が短縮されます。
免停なので、前歴が+1されます。
免停なので、講習日を含めた機関、車を運転できない期間が発生します。
蛇足ですが
免許証更新時の講習は「違反運転者講習(2時間)」で、「違反者講習(6時間)」とは全くの別物(名前は似てますがね。)
以前、バイクのバッテリーが上がってしまってバイク屋でじゅうでしてもらったとき...
さんあなたが以下のことに当てはまらなければ、違反者講習になります。
・過去3年以内に違反者講習を受講していない
・過去3年以内に行政処分(運転免許の取り消しや停止)を受けていない
・過去に道路外致死傷や重大違反唆(そそのか)し等がない
違反者講習は、受講すれば免停にならず、累積点数も0になります。また、行政処分ではないので前歴にもなりません。
講習は実車を使った講習(14,250円)と、社会活動参加コース(10,250円)の2つがあり、自分で選ぶことが出来ます。日数は1日で、朝から夕方までかかります。
なお、過去3年以内に違反者講習の受講や行政処分がないというのは運転免許を取得していた期間のみではなく、無免許のときも含めてとにかくなければいいのです。
違反者講習を受講しなかった場合は30日免停となり、しかも短縮講習を受講することは出来ませんので丸々30日の免停です。しかもその後に違反や事故があってさらに点数が累積されると通常の免停期間に30日加算されます。質問の場合で違反者講習を受けないままさらに2点の違反があった場合は30日免停ですが、更に30日加算されて60日になります。この場合は短縮講習を受講することが出来ます。
もう一方の免停講習は、免許停止になった方がこの講習を受け、その後の考査の成績により、30日免停の場合は最大29日短縮(つまり、講習を受けた日のみ)、60日以上の場合は半分短縮されます。
費用はもちろん有料で、30日免停の場合で1日(6時間)で13,800円、60日免停で2日(10時間)で23,000円、90日免停以上で2日(12時間)で27,600円です。
さん
違反点数の発生する事故や違反から丸一年空ければ累積としてカウントされなかたっと思います。
そうでなければ、累積カウント6点は短期免停になります。
免停講習は任意であり、受けなければそのまま30日免停になるだけです。
運転免許停止処分者講習と呼ばれる講習会に出席することにより免許停止期間を短縮してもらえる制度があります。
短期免停(30日)でしたら、20~29日になります。多くのというか殆どの人は1日免停になります。
免許の更新はまた別物です。
これはおそらく違反者講習になるでしょう。
違反者講習の免許の有効期限は3年です。次の3年後の更新は、自身の誕生日の40日前を起点にして5年間の累積点数により違反者講習・一般講習・優良運転者講習の3つに分かれます。
私の場合は1年に2回免許停止をし、その後1年間全く運転に関するものはしませんでした。
そして累積6年無事故無違反で晴れて今年ゴールド免許を取得しました。