先日、普通免許の筆記試験落ちました。 割りと自信満々で行ったのですが、実際問題目...
割りと自信満々で行ったのですが、実際問題目の前にするとダメですね。
家に帰り正解したか自信の無い問題を覚えてる限り見直し確認したのですが、いくつかわからない問題があります。
①この図の標識(「車両通行止め」の規制標識の下に「自動車」の補助標識がある)がある場合、原動付自転車は通行出来る。
②危険予測の問題
イラスト→見通しの悪い交通整理が行われていない交差点を渡ろうとしている。
右前方には左から右へ横断を終えたと思われる学生が歩いてる。
右前方の歩行者は横断を終えたと思うので、歩行者に注意しながらそのままの速度で通行する。
皆さんは正解わかりますか??
特に①の方が知りたいです。
問題があやふやでわかりにくくてごめんなさい。
2回目の試験でまた同じ間違いをしたくないのでわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
ちなみに埼玉県です。
また落ちたらどぅしよう。
さん
①道路交通法での「自動車」とは、「原動機付自転車」と「軽車両」以外の車両ですので、○です。
因みに、「軽車両を除く」であれば原付も通行止めですし、「自転車を除く」であれば、原付もリヤカー(荷車)も通行止め、という事です。
②おそらく、横断を終えた歩行者の存在は単なる引っかけでしょう!
この場合、どちらの道路が優先道路、または道幅が広い、などの記述がない場合は、
道路交通法に「…交差点の状況に応じて…できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない…」
という項目があるはずですので、
「見通しの悪い交差点なので、安全な速度に落として通行する」
が正解=問題は×でしょう。
因みに、交差する道路が優先道路、または明らかに道幅が広い場合は、見通しが良くても徐行しなければなりません。
どちらの問題も道路交通法に照らし合わせば理解できるでしょう。
(リンクを貼れば良いのですが、携帯なもので(^_^;)「道路交通法」でググれば全文を確認できます!)
法律を全て覚える必要はありませんが、疑問に思った事は自分で調べた方が覚えますよ!
頑張って(o^-^o)
追記
道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第一章 総則
第二条 定義
九 自動車
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。」
十 原動機付自転車
「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。」
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第六節 交差点における通行方法等
第三十六条 交差点における他の車両等との関係等
3
「車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。」
4
「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」
さん
ここで質問する前に学科教本を読み返してください。
特に①の問題はわかると思います。
車・自動車・車などの定義について第一段階学科項目1の
前に用語の解説として記載されているはずです。
(学科教本を持っていないのならごめんなさい)
①については下の方が回答されているので省略します。
(原動機付自転車は車には含まれません)
②ですが歩行者の学生は「横断を終えたと思う」という推測で
あって渡り終えたかどうかはわかりません。
ですからそのまま通行してはいけないのです。
さん
①自動車に原付は含まれないので○
②渡りきれていないのであれば停止(横断歩行者妨害)