交通違反の罰金についてです。 先日、32キロの速度違反になりました。 簡易裁判所...
先日、32キロの速度違反になりました。
簡易裁判所に行き罰金額が決まるそうですが、罰金はその日のうちに支払う必要があるのでしょうか。
一日待ってもらえれば支払えます。
また、即日が原則だとして一日遅れた場合(裁判所行った次の日)支払った場合、なにか不利益あるのでしょうか。
違反場所は千葉県で、千葉簡易裁判所に行きます。
もしご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
さん
青切符の反則金は一週間の納付期限がありますが、
赤切符で略式裁判は裁判所で判決が出たら即納付です。
指定されている日時が都合が悪いって言えば出頭期日を変更してくれますよ。
さん
基本即日です
きちんと用意していってください
さん
自分が過去に35キロオーバーで捕まった時に、失業中でお金が無くてすぐに払えなかったことがあったのですが、簡易裁判所で相談したら3ヶ月間支払いを待ってもらえました。
もしすぐに払うことが出来ないなら、当日担当の裁判官に相談してみてはいかかですか?
さん
2週間ほど支払期間があるはずですよ。