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中古のバイクを買って2日で壊れて迷惑料などはとれますか?

中古のバイクを買って2日で壊れて迷惑料などはとれますか?

2日前にマジェスティ250の中古買って奈良から京都に行ったんですけど途中でバッテリーが消耗し、しかも鍵が古いみたいで回せなくなってしまい完全に京都に立ち往生になってしまいました。結局友達と一緒に四条から伏見の方の友達の家まで押して帰るはめになりました。そして次の日結局電車で帰りました。1日や2日で壊れるバイクを売られて京都から奈良までの運賃やバイクがないのでバイト先まで電車で行かなければいけないことや走っている途中で壊れたので後ろの車と事故しそうになって怖い思いをしたことなどの迷惑料などはとれますか?ちなみにバッテリーなどの修理代は保証に入っていないからといわれて自腹で払いました。長い文ですみませんよかったらよろしくお願いします。


バイクを売るため数社に査定しともらうのですが、前社に査定してもらった価格を証...

さん

取れるわけが無い
フレームが折れたとかタイヤが外れたとかなら取れるかもしれんが・・・

基本消耗品のトラブルはどこの店も保証外だし
この程度のトラブルは中古のリスクとして認識しておくレベルのもの

安いからという理由で安易にバイクの中古に手を出すなと言われるのは、こういうトラブルが起こる故のこと
停止中ならまだしも、今回みたいに走行中にトラブルに見舞われると命の危険も孕んで来るのよ

中古車は購入後、10000kmの車両で10万円
20000kmの車両で20万円ほど追加で修理代などの出費が掛かるものと思っておいた方がいいよ


ともだちの家で『お泊り会』やるんですけど...なんか『怖い話やるからこわいやつ...

さん

いくらで、どのような店で購入したのかわかりませんが、
仮にも「中古」車な訳ですから、何も不具合が出ないと考える方が間違っています。
今回は運悪くバッテリの寿命が重なってしまったものと思われます。
完璧なコンディションで安心して乗りたいのであれば、ピカピカの新車を買うしかないでしょう。


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さん

法律上は「中古」は不具合あって当然。
そのリスクを誰が責任を取るか。という事になります。
販売時の契約で、保証範囲が明確になっていたはずです。
契約したのであれば、その契約内容を受理したことになります。
著しくバイクとしての性能を失ったもの(修理不可能なもの)を売りつけられたのであれば別ですが、少しとはいえ、走ったわけですから刑事事件とはなりません。


怖い思いをした。バイトにいけない。というのは、故障したことによる二次的な貴方の状況であり、バイクが故障したことはなんら関係ありません。
精神的な損害をこうむったというのであれば、民事事件となります。
ただし保証範囲外の部分が壊れたわけですから、正直言って勝訴するのは無理でしょうね。
裁判の費用や時間、裁判にかかる精神的負担を考えると、素直に自腹で修理したほうが手っ取り早いです。

法律事務所などで30分5000円くらいで弁護士に相談してみるところから初めてください。


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