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違反者講習通知書が届き、(6点で30日免停) 8月11日に講習を受けろとの指示。出...

違反者講習通知書が届き、(6点で30日免停) 8月11日に講習を受けろとの指示。出席せず、処分を受け入れるつもりですが、いつから30日間でしょうか。また当方何もすることはなくてよいのでしょうか。

通知書には、「受講されなかった場合、行政処分(運転免許の効力の停止30日間)を受けることになります。この場合、短縮のための講習を受けることができません。」としか書かれておらず、受講しない場合の手続き等が明確になっておりません。


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さん

違反者講習は行政処分にならずに済む救済措置みたいなものです。受講すれば、免停にならず前歴がつきません。
受講可能な期間は通知が届いて1ヶ月間で、それを過ぎないと行政処分をすることができないことになっています。

ハガキにある違反者講習の受講期限がすぎた後に、行政処分出頭通知書が郵送されてきます。それに応じて出頭すれば30日間の免停が始まります。(届いた時点から自動的に始まるのではありません。)

違反者講習不受講の場合のデメリット
○短縮講習が受講できない。(違反者講習を受講しない人に短縮講習を受ける権利は与えられないってことでしょう。)
○他の違反があった場合は、通常の処分期間+30日の加重処分
○行政処分で前歴1になる。


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さん

違反者講習の受講期限内は免許停止の処分希望であっても処分はできない規則です。
法律上(道路交通法103条、同法90条)は、受講期間経過後に処分ができると定めているからです。

違反者講習の受講期限は通知書に中に記載があります。(通知から1ヶ月間です)
不受講の場合、期限以降に改めて「行政処分出頭通知」が到達しますので、それまで待つことになります。
ただし、それまでに追加の違反があれば「基準に30日を加えた加重処分」になる規定があるので注意してください。

つまり1点追加しても普通は7点ですから30日の処分量定に変化はないのですが、不受講者は違うのです。
7点でしたら60日の停止になってしまいます。
(追加が3点なら9点で90日停止の計算になる)
ただし、このケースでは短縮講習は受講可能です。

違反者講習は受講することで相当の便宜がありますが、不受講はかえって不利益が多いのです。
前述の加重処分は意外と知られていないことです。
(もっとも通知書の中に説明されているはずですが…)


car-3-6447.html

さん

違反者講習でしょ?
行政処分と違い受講後は
前歴・点数共に0になるので受けた方がいいと思いますよ
受けなかった場合通常の行政処分で、なおかつ短縮講習は受けられません
また、前歴は1ですね
行政処分開始は出頭して
処分通知を交付されて開始のため
行かなければいつまでも処分未済者のまま
当然その後違反があれば
6点に追加されます

短縮講習を受けないのであれば、出頭は委任状にて代理人でも良い



car-3-8232.html

さん

受講しない場合は公安委員会に出頭して免許証を渡してから30日間になります。
返還は公安委員会か地元の警察署になります。


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