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なぜバイクは左側追い抜きが認められているのでしょうか。

なぜバイクは左側追い抜きが認められているのでしょうか。

おととい普通AT免許をとったのですが路上を走ってる時にバイクがそばにいる際、走る時余計に神経を使います。
走ってる間に駐車車両や対向車を避けるのに左に寄るときなど・・・。
特に発進する際、交差点で前の方向へ抜けようとする時に多少左側に進まなければいけないときなどバイクを巻き込んでしまいそうで怖いです。

さらに自転車などの軽車両は車道を走ることとされていることも疑問に思います。
実質歩道を走ってもまったくつかまらない、歩道が空いてるのにも関わらずわざわざ危ない車道に出ることが理解できません。
運転する視点から見て初めてその邪魔さに気づきました。
昨日は前の自転車が後ろも見ないで道路を右に横断しましたし・・・。

免許とりたてで無知なので非常識なことをほざいてたら申し訳ないです。


car-3-1646.html

さん

左側追い抜きは違法です。 ある程度の速度違反はいちいち捕まえないように黙認されている部分もありますが 捕まるときは捕まります。

軽車両の件も それではどこを走ればいいって考えますか? 歩道なら歩行者が危険な目に合いますよね。 車両なんですから車道走行は当然だと思いますが???


新型プリウスで坂道を下るとき

さん

二輪車の左側追い越しは違法です。
すり抜け運転の代表的な運転ですが、他のすり抜けも大概は何らかに違反しています。
どのように違反かをまとめておきます。

まず、同一車線内追い抜きで追い越しではないという人がよくいるのですが、これは不適切な状態から始まったためたまたま進路変更を伴わなかっただけの不適切な追い越しと考えるのが正しいと考えられます。追い抜きというのは車線が違うときのみの言葉です。

「追い越し違反」は右から追い越すべきところを左から追い越したときや安全な間隔を取らずに追い越したときなど安全でない方法での追い越しを行うことで違反となります。ですから安全と思われる方法で規則通りの追い越しをすれば違反となりません。

しかし交差点の手前30mは追い越しも追い抜きも違反となります。自分が安全と思っても、その行為自体が禁止されているため、どのような形を取っても同一車線の先行車両の前にはでれません。

交差点から30m以上手前でならこの違反にもなりませんが、追い越そうとする先行車両が信号や渋滞のため停止していたり、停止しようとしているような場合、この車両や車列の前に出ようという行為右からでも左からでも「割り込み」の違反となります。割り込みの場合もその行為自体が禁じられているため、追い越しのときと違って、安全と自分が思うような方法であったとしても違反となります。

このようにみると「追い越し違反」(道路交通法第28条)、「交差点付近追い越し禁止」(道路交通法第30条)、「割り込み」(道路交通法第32条)はそれぞれ必要があって設けられている条項であることがわかります。大概のすり抜けはこれらの条項に違反しています。

詳しくは
http://kamezo.jimdo.com/
を参照ください。

また、自転車の問題は難しい問題です。道交法を抜きにして、個人的にはスピードを出す自転車であれば車道を走るべきでしょうし、車と同じように道路交通法を十分守るべきだと思います。歩くスピード+αであれば歩道がメインの方が良いでしょう。スピードに応じてそれ相応の責任を持って運転すべきです。いずれにせよ道路行政と法律との間に大きなギャップがあるのが一番の問題と思われます。


免許証の更新ですが・・・

さん

>なぜバイクは左側追い抜きが認められているのでしょうか。
そもそも認められていませんよ(笑)

>自転車などの軽車両は車道を走ることとされていることも疑問に思います。
ご自分でも言われているように「軽車両」であるため
道路左端を走行する事が義務付けられています

>歩道が空いてるのにも関わらずわざわざ危ない車道に出ることが理解できません
歩道は歩行者の利用するものであって「車両」の通行するところではないですよね?

ご自身は免許取得前はきちんと胸を張って正しく自転車にご乗車していましたか?
(自転車にも道路交通法は摘要されています また右折・左折・停止の合図も定められていますがいかがでしょう?)
車を運転する立場になったからと言って「邪魔さ」とは自己中心的な考えではないでしょうか?

まぁ自転車は何をしでかすかわからないと思って間違いありません(笑)


car-31-1024.html

さん

左側追い抜きについては、法律においては"グレーゾーン"です。

これが、「追越し」であれば、右側から追い越さなければいけないことが決められています。
しかし、"進路変更をせず併走した結果、速度の速い方が最終的に前に出る"、いわゆる「追い抜き」に関しては、道交法に何もルールがありません。軽車両では基本的に併走が禁止されていますが、自動車の併走は一部例外を除き認められていますので、「法律上禁止されていないからセーフ」ということになります。
しかし、上の「セーフ」というのは、大前提として「抜かすために進路変更してはならない」という条件が付きます。進路変更を伴う場合は「追越し」と見なされますので、左側から抜いてはいけません。現状では、この「進路変更」("車線変更"という意味ではありません)をどう判断するか、という部分もまた、法律上何も定義されていません。ですから、「追越し」(だから違法)か、「追い抜き」(だから合法)か、という部分(進路変更をしたかしていないか、した場合はそれが"前走車の前に出るため"だったかそれ以外の要因によるものか)がどうしても現場の判断により左右され、曖昧になってしまっています。

併走が厳しいようなレーン幅であればあらかじめ左寄りを走行して左側に入られないようにすればいいわけですし(邪魔をしているのではなく「きちんと右側から追越して下さい」ということです)、併走できそうなら相手がどう出てもいいように、その動きに目を配れば良いだけです。
左に寄せているつもりなのに入られてしまう、というのであれば、それは寄せ切れていない自分が未熟だ、ということでしょう。


また、自動車にとって邪魔だから車道を走るな、というのは、その負担を歩行者に押しつけているに過ぎません。
「軽車両」というのは、かなり多様な車種を含みます。牛・馬や馬車、はては山車なども、道交法上は軽車両扱いです。これらを一括して扱おうとすれば、どうしても車道通行を基本とするしかありません。また、現在も例外措置として自転車の歩道通行が認められていますが、この場合も歩道というのはあくまで「歩行者が最優先される(保護される)場所」であり、「最低でも歩行者と自転車が安全にすれ違えるだけの幅が必要」という観点から通行は制限されています。
自転車でも原付の法定速度(30km/h)程度出せる人はざらにいることなどを考え合わせれば、歩道通行よりも車道通行の方が妥当だと思います。

「前の自転車が後ろも見ないで道路を右に横断」したことも、自転車が車道を走行しなければいけないこととは無関係です。歩行者もそういった行動をすることがあるのと同様、そのような自転車は、たとえ歩道を通行するようになろうとも危険な横断をするでしょう。


car-31-2313.html

さん

初めての運転なので率直な意見だと思います。僕も初めて車運転したときは、バイクが後ろにいるだけで疲れました。いつ抜かしてくるか分からないし。それにバイクのほうが弱者なので、引っ掛けたらこっちが悪くなっちゃいますし…。
ちなみに走行中の車を左から抜くのは法律違反だったような気が。車が停まっていればOKだとおもいます。停止中の白バイの左をすり抜けした時、何も言われませんでしたし。
ただ、これから慣れていくと分かると思いますが、法律で定められてることでも、バカ丁寧に守る必要がないものも存在します。例えば、50km制限の道はたいてい60km以上で流れています。たいてい+10kmまではつかまりませんし、法律に縛られすぎて、交通の流れを邪魔するのもよくないことです。かといって、見通しの悪い狭い道の制限速度が30kmだからと言って、40kmだしてもいいやというのは違います。運転していく中で、していいこと、いけないことを学んでいけばいいのではと思います。
ただバイクの運転は目に余るものがありますよね…。僕もバイクに乗るのですがついつい迷惑をかけてしまいます…。すいません。


爆音のバイクで走っててやからにからまれた人いますか?

さん

法律では左側追いぬきは認められていなかったと思いますが・・・

確かに左側から抜いていくバイクも結構いるかとは思います。
認められているというより、認められてはいないが、やってる人も結構居るということではないですか?

自転車も基本的には車道を走らなければならないので、特定の場所を除いては、歩道の走行が認められていません。
でも歩道を走行する人が結構いるだけなのです。

道路行政が車や歩行者に重点をおいて道路整備を行ってきた結果ですね。

外国では歩道と車道の間に自転車道が整備されているところもあります。

日本では自転車道をつくる余裕はないのでしょうね。予算にしても土地面積にしても。

で、歩行者と自転車の事故が多かったので、「自転車は車両だから車道を走ればいいんじゃね?」
と、自転車に普段乗らない役人や政治家が取り決めたのだと思います。


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