車庫証明に添付する使用承諾証明書ついて教えて下さい(説明下手ですいません)
来月引っ越すことになり、普通自動車の住所変更をしたいと思います
賃貸物件の為家と駐車場が使えるのは8月13日からの契約となってます
貸主さんからは仲介の不動産さんを通して、すでに8月13日からの使用承諾証明書をもらってます
引越し先の警察では申請から交付まで3日かかかるそうなので
都合上13日か14日に引越し先の陸運局に登録に行きたいので
10日に申請して13日にもらいに行く予定です
8月13日から契約の使用承諾証明書は13日以前に警察に持っていっても受理されますか?
交付された書類をもらいに行く日が13日なら問題ありませんか?
さん
残念ですが、受理してもらえません。
13日以降に出してください。
さん
前のかたも書かれておりますが、警察は書類上の融通はききませんので、13日以前では受理されないでしょう。
可能かどうかわかりませんが、不動産屋さんに事情を話して日付の融通をしてもらうというのはどうでしょうか。
真面目な方なのですね。
私の場合は自動車の住所変更は気にしたことがありませんでした。困るのは自動車税の通知の送付先くらいであとは前のナンバーのまま3年くらい乗っておりました。自動車税の送付先変更は陸運局のホームページでできます。
さん
通常は、無理です。
しかし、相手も人間見過ごす事も考えられます
そのまま出してみたら
すんなり通る可能性大です。
10日に出して13日に登録なんて
強行すぎない?
もうちょっと余裕を見て
行動した方が安心ですよ
では!
さん
各警察署の判断なので全国統一というわけではないので、ここでは正確な回答は得られないと思います。
車庫を管轄する警察署の車庫係で必要書類とあわせて、確認した方が確実です。
あと車庫証明の有効期限は一か月あるので、次の都合のいい日にしてもいいと思います。
前に後でわかったことですが、交付日よりも先の日付で出して、警察署で気づかずに証明をもらった人がいました。
もちろん登録も普通に通りました。
イレギュラー的なことですが、
参考になれば・・・