中古車のキャンセルについて 中古車を購入しようと思い、店頭にて気に入った車があった...
中古車を購入しようと思い、店頭にて気に入った車があったので後日、手付け金(申し込み)として1万円支払いました。この状態からの購入のキャンセルについてです。
購入しようとしましたが、こちらの都合で購入が難しくなり、3日後に販売店にキャンセルしたいと連絡を入れたところ、もう契約が成立しているのでキャンセルする場合は車両代金の1割がキャンセル料として必要と言われました。(そういう決まりになっているとの事)
こちらの一方的な都合によることなのでキャンセル料の支払は仕方が無いと思っておりますが車両代金の1割という金額が納得いきません。この金額が妥当なものなのかどうか詳しい方ご教授願います。
状況は、手付金振込後、販売店より注文書が郵送にて送られてきており、まだ未記入の状態で返送もしておりません。
注文書の裏面にはキャンセルする場合はかかった損害の範囲内で請求しますとかかれていたんですが・・・
VTRとST250VTRとST250のどちらかが欲しいのですが、遠くに行く機会が多...
さん手付金(申込金)放棄で済むお話です
中古車業者の損害は、現在のところ何も発生していないです
>そういう決まりになっているとの事
そ奴が勝手に決めているだけ
普通車の自賠責保険の掛ける期間は3ヶ月や7ヶ月のように任意で決めれますか?
さん日本はハンコ第一主義の社会ですので、ハンコを押さなければ契約は成立しないと思う方が多いようですが、、
法律上は、書面(売買契約書や注文書)にせずとも、口約束だけでも売買契約は成立します。
たとえば、ヤフオクでは、書面を作成し、双方がハンコを押さなくても、売る意思を示して商品を出品し、
買う意思を示して商品に入札し、落札すれば、売買契約は成立しますよね。
何かトラブルがあった場合などに、言った、言わないの水掛け論にならないように、
書面化して、契約条件をはっきりさせるために、双方のハンコを押したものが契約書や注文書となります。
必ず作成しなくてはいけないという義務はありませんので、作らない中古車屋さんもあります。
今回の件ですが、手付金を支払った時に、キャンセル料金についての説明はありましたか?
もしくは、店頭に誰がみてもわかるところにキャンセル料金についての掲示がありましたか?
もし、どちらも、なかったのなら、売主が勝手に決めたキャンセル料金は支払う必要はないと思います。
販売店の言う「契約は成立している」とゆう点では、間違いないと思いますが、
購入の意思決定をするまでに、さまざまな売買条件(金額、年式、保証の有無、事故歴の有無、支払条件などなど)を
考慮して、買うか買わないか決めて、手付金をお支払いになったと思います。
その時に、手付金を支払った時点で売買契約が成立し、もしキャンセルした場合は、車両代の1割を払ってもらいますよっていわれてたら、すぐに手付を支払いましたか?
キャンセル料がかかることを知ってたら、100%購入の意思がかたまって、車庫が確保できて、代金の段取りがつくまで、
支払ってなかったんじゃないでしょうか?
事前の説明もなく双方の合意していない契約条件を、契約成立後、一方が相手の同意なく決めること(変更すること)はできないです。
でないと、売る時には「安心保証付きですよ」って売って、あとから「やっぱり当社では保証しないことに決まったんですよ~」って売り方がまかり通ってしまいますよね
もし、事前にキャンセル料の説明(金額含む)を受けており、その条件を了承したうえで、購入の意思を表示し、手付をしはらったのなら、支払う必要はあるように思います。
買う側の考え方として、中古車を買う時に、手付を打つのは、かなり前向きに購入は考えているが、売買契約を結ぶまでの期間に他者に販売されないようにするための「キープ料金」の意味合いが強いと思います。そのことは売る側もわかっているはずです
手付金については、購入者都合でのキャンセルは、手付金放棄、販売者都合でのキャンセルは、
手付金と同額の支払い(つまり手付金の倍返し)が、商慣習になってます(法的な裏付けがあるかはわかりませんが)
ですので、
「商慣習にのっとって、手付金は放棄します。でも、キャンセル料については事前の説明もなく、双方での取り決めではないのでお支払いしません」で、いいと思いますよ。
それにしても、車体価格がいくらかがわからないですが、200万の中古車なら、キャンセル料が20万の請求になるんですよね~
あまり良心的なショップじゃないですよね~。いま中古車業界の販売動向が悪く、販売台数が落ち込んでて、利益が出ないからとゆうのもあるかもしれませんね。
でも、今回のように、車を押さえるために1万円の手付をうってから、中古車屋でローンを組もうとして、その審査に通らなかった場合にはどうするんですかね?手付をもらって契約は成立してるから、車両代の1割を支払ってくれってゆうのかな~?
さん
法律上は口約束でも契約は成立します。
契約を甘く考えている人が多いですが、キャンセルは購入側の当然の権利ではありません。一旦契約してしまったものは双方の合意無しではキャンセルできません。
今回、相手がキャンセルは一切認めないと言って裁判でも起こしてきたら負けるのは質問者さんの方です。ただ、そんなことをしても販売側は手間や費用を考えるとメリットがないので、キャンセル料の規定があるわけです。
今の状況で争うのは、契約が成立しているかどうかではなく、キャンセル料が妥当かどうかです。一般的にキャンセル料として認められるのは注文書の裏に書かれているように実際に被った損害の範囲です。車両価格の一割というような一律ではありません。
具体的には整備やルームクリーニングなどに取り掛かっていたなら、その費用ということになります。相手には明細を求めてください。
繰り返しますが、キャンセルは当然の権利ではありません。3日とは言え、一度買うといったものを取り消されると販売店には一般の人の想像以上の迷惑がかかります。売約済みの札をかけてたのを取り消すというのは非常に体裁が悪いのです。他の人がそれを狙ってたとしたら、何かあったと勘ぐられたりしますし。相手が言うままに不当な金額を払う必要はありませんが、迷惑をかけたという自覚は持って交渉した方がいいです。1割がいくらなのかは分かりませんが、5万とかだったら十分妥当な金額だと思います。
さん
>手付金振込後、販売店より注文書が郵送にて送られてきており、まだ未記入の状態で返送もしておりません
この時点で売買契約は締結=成立していません。
よってキャンセル料は掛りません。
本来ならば手付金も返還が生じますが
迷惑料として差し上げますで十分です。
クーリングオフの対象にはなりません
何故ならば
それも同様に契約が成立出来ていないからです。
それ以降は心配しなくても構いません、業者としては契約書が無い以上は
裁判を起こしても無理な話です。
追記しますね^^
少し簡潔に書いたので他の回答者から意見が出てるようなんで
口頭による契約は成立してます。
また購入意志も1万円の振込みで確認は出来ます。
しかしながら注文書にサインをしていない以上は『売買契約』の成立は認められません。
ヤフオク等の例が出てますが、これもヤフーの基本概念上での取引を守るという
一つのコンプライアンスに則って行なわれてるはずです。(何度か利用しました)
今回の質問の重要ポイントはキャンセル料です
これは明らかに注文書に記載されてる事項であり
注文書の発行・署名捺印後であれば販売店の主張は通ります。
しかし、注文書が成立していなければ口頭で契約したと突っぱねられたところで
何等効力の有るものではありません。
>注文書の裏面にはキャンセルする場合はかかった損害の範囲内で請求しますとかかれていたんですが・
ココです、この注文書に署名捺印して送付後ならば相手方は損害手数料を取れる仕組みに
なってます。
車購入に関する契約書は何処へ行っても購入者が勝てない内容になってます
新車で登録後に販売店の過失で事故に遭っても、基本は修理です。
納得できないでしょうが、これが契約書の中に虫眼鏡で見ないと分からないような文字で
記載してるディラーも少なくありません。もちろん、ディラー側が100%の過失の場合には
交換に応じるケースも有りますが、登録後であれば、その所有権は購入者にあるものですから
事実を認めても新車交換には応じません。
中古車の契約の際には慎重に^^