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普通自動車免許を取得してから初めての免停(累積6点)になり免停講習を受けました。...

普通自動車免許を取得してから初めての免停(累積6点)になり免停講習を受けました。
そのあと、その1年半後に携帯電話(1点)で違反し、以後シートベルト(1点)、 スピード(2点)、携帯電話(1点)、転回禁止(1点)でまた累積6点になってしまいました。この場合、免停講習を受けたとしても免停は免れないのでしょうか?
あと講習費用はどのくらいかかりますか?

補足
初めての免停時は、駐車禁止2回とシートベルト2回の累積(6点)で免停になり1日講習を受け免停になりませんでした。一回目だからこの講習だけで済むと言われた記憶があり、免停講習なのか違反者講習なのかの区別はちょっと分かりません。

FTRのハンドルを交換したいのですが、ノーマルよりも少しアップのハンドルでおすす...

さん

マチガイ回答があるので一言。
(マチガイ回答さんは削除したもよう)

違反者講習は、
3年以内に、「免停処分」、「違反者講習」のあった人は対象にはなりません。

なので

あなたは「前回の講習種別に関係無く」、行政処分で免許停止30日です。講習を受けるなら「免停講習」です。
講習で短縮になりますが(最大29日短縮)免停には違いがないので、前歴1回となります。
講習費用は13,800円でしょう。


ホンダのバイクって段違いに壊れにくいのですか?

さん

前回の免停処分後1年経過しているので、前歴0回の累積点数6点で、免停30日が予想されます。
免停講習を受講すれば、29日短縮で実質1日の停止です。講習受講料は13800円です。


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