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本日、自動車で速度超過(41キロ)の違反をしてしまいました。 この違反の場合は、免...

本日、自動車で速度超過(41キロ)の違反をしてしまいました。
この違反の場合は、免停講習を1日受ければ、30日の免停にはならないのでしょうか。
過去の反則は2007年3月に信号無視2点のみです。


car-3-8715.html

さん

違反しただけなら、免停の講習とか必要有りませんよ。
警察からキップを切られない限り、どんな悪質、重大な違反を犯しても罰則は有りません。

私も昨日、人に言えないくらいの速度で走りましたが何事もなく過ごしています。


car-31-65.html

さん

赤キップを切られた場合として、まず地裁に呼び出されて罰金刑を受ける日と公安委員会(免許センター)で免停講習を受ける日と平日二日休みを取る必要があります。
後者は講習を受けるなら当日免許証を返して貰えます。(ただし翌日0時を過ぎないと運転出来ません)


car-31-8238.html

さん

他の方の仰るとおり30日免停は確定です。但し短縮講習を受ける事により1日に短縮されます。更に罰金(反則金ではありません)が5~7.5万円程度と「前歴」がつきます。前歴がつくと次回免停のハードルが4点と下がりますので注意して下さい。なお前歴は1年間無事故無違反で消えます。


エンジン回転数をレッドゾーンまで回してオフすると、マフラーから火が吹く車があ...

さん

30日免停です。ただし短縮講習で一日免停で終わるはずです。


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