添付の画像は学科教本の内容を撮影したのです。
この中央線は「道路の右側にはみ出して通行してはならないことをとくに示す必要がある道路に設ける場合」なのですが、
自分の車の前車を追い越す時には右側にはみだしてもいいですか?
さん
法律ってややこしいですよね。
白色実線の『中央線』は確かに右側部分にはみ出すことは出来ません。
白色破線の『中央線』はそれ以外の場所に設置されます。つまり右側部分にはみ出して追い越しを行うことが可能です。
勘違いされている方が多いのですが黄色実線は『中央線』ではなく追い越し禁止と進路変更禁止を示す『道路表示』です。
つまりは追い越し禁止の道路では黄色実線の『道路表示』を設置して『中央線』を省略しているのです。
正式には二本の白色実線の『中央線』の間に黄色実線の『道路表示』を設置しなければなりません。
この例は比較的道幅に余裕の有る自動車専用道路や高速道路の片側一車線区間で見ることが出来ます。
また白色実線のみを用いた『中央線』の例としては片側二車線以上の道路で中央分離帯が無い場所などに設置されています。
さん
道路の標識・表示については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という政令にその基本が定義されています。
画像の下に(205)という番号が見えますが、これがその政令の中でも表示に付けられている番号に対応しています。表示の意味としては、道路の自車線側と対向車線を分ける"中央線"の位置を示しているだけです。黄色の実線のような、追越し時はみ出し禁止の意味は付加されていません。
従って、「当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき」(道交法第17条第5項第4号)には、例外として中央線から右側へはみ出すことが認められています。
[補足]
トンネル内などは、表示のあるなしにかかわらず、その場所自体が「追越し禁止」(「追越しのためのはみ出し禁止」ではありません)に指定されています。
それを強調するために実線がよく使われる、というのも事実ですが、「表示の意味」としてははみ出し禁止の意味は含まれていません。
[補足2]
「中央線」も、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と同様、道路標示の一種です。それとは別に、区画線「車道中央線」も存在しますが、これについても道交法の適用上は「中央線」とみなす、とされています。
白い実線が使われるのは、中央線のうち「道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合」です。そして、道路中央の白の点線なども、「中央線」の一種です。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku06.html
(リンク先の「中央線(205)」参照)
「中央線」については、「道路の中央であること又は交通法第17条第4項の道路標示による中央線であること。」と定義されています(http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku05.html)。そして道交法では、まず通常はこれを越え右側へはみ出してはならない(第17条第4項)が、追越しの場合には例外としてはみ出して構わない(第17条第5項)、と定めています。
白の実線は、はみ出してはいけないことを"特に"表示しているだけで、これが点線であっても通常ははみ出してはいけないという点では同じです。そして中央線のみである(禁止が併記されていない)限り、追越し時における例外が認められる、という点でも変わりません。
この"例外"を封じるのが、道路標示「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(102)です。詳細は、こちらも最初のリンクを参照して下さい。
黄色い直線が平行に2本引かれたものも、"(102)"のバリエーションのひとつです(使い分けの基準は明示されていません)。そして、"(102)"は「中央線」の表示を兼ねることになっていますので(図の下、備考一(七)を参照)、それのみで正式な表示として機能します。
また上述のように、追い越し時のはみ出しが認められるためには"中央線等より右側が6m未満"という条件がありますので、片側二車線以上の場合は大抵、"線の種類とは無関係に"はみ出し禁止です。
さん
駄目です。写真のように実線で途切れの無い中央線と黄色の中央線ははみ出してはいけません。
写真のような線は、例えば片側二車線でない高速道路やトンネル内にあります。
つまりはみ出しが危険である場所に引く線ですね。