質問:
カテ違いかもしれませんが教えてください。
父が亡くなり、自動車の名義変更をしなければなりません。
そこで、車庫証明の申請ですが、自認書、もしくは使用承諾書が必要に
なるかと思います。しかし、土地の名義は、亡くなった祖父のもので
その土地自体、遺産相続が行われていません。
その場合、誰から使用承諾書の印をもらわないといけないのですか?
その車を購入したときは、恐らくなくなった父の自認書で車庫証明が
取れたと思います。自認所は本人名義の土地でなくても、そこに住んでいれば
本人記入の自認書で申請できるのでしょか?
教えてください。宜しくお願いいたします。
答え:
親御さんの御不幸お悔やみ申し上げます。
ちょっと複雑のようですね。
まず、今までお父さんが自認書を書いて車庫証明を取っていた件に関しては
土地が亡くなった祖父の名義であったとしても住居が父親名義であれば問題
はありません。
例えば自分の家が借地に建っていたとしても当然借地権がありますので家の
所有者が自認書を書いても車庫証明は取得できます。
今回のケースでは土地もしくは建物(住居)を誰が相続されるのか?
それによって承諾書を書いてもらう方が決められてくるでしょう。
本来ならば遺産分割協議書が作成されていない限り、現時点では相続人全員
の共同所有という解釈になりますので相続人全員の承諾が必要ですが、
今、実際にその住居に生活されている方の承諾書もしくはあなたの自認書が
あれば問題はないものと考えられます。
警察署でも土地所有者などの調査はしませんし、法的にも問題はないと
思います。(詳しい事情がわかりませんので断定はできませんがすいません)
ちなみに相続で名義変更をする場合、亡くなられた父親とあなたの住所が
同一である場合は車庫証明を省略することが出来ます。
他は答える:
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
遺産相続をされていないとはどういうことでしょう?祖父の所有していた土地が他人に渡ったということでしょうか?
そうでなければ遺産相続はされていなくてもみなし相続で祖父から父に、父からあなたに相続されているはずです。なんにせよ土地の所有者を明らかにしてからの話ですね。
カテ違いかもしれませんが教えてください。
父が亡くなり、自動車の名義変更をしなければなりません。
そこで、車庫証明の申請ですが、自認書、もしくは使用承諾書が必要に
なるかと思います。しかし、土地の名義は、亡くなった祖父のもので
その土地自体、遺産相続が行われていません。
その場合、誰から使用承諾書の印をもらわないといけないのですか?
その車を購入したときは、恐らくなくなった父の自認書で車庫証明が
取れたと思います。自認所は本人名義の土地でなくても、そこに住んでいれば
本人記入の自認書で申請できるのでしょか?
教えてください。宜しくお願いいたします。
答え:
親御さんの御不幸お悔やみ申し上げます。
ちょっと複雑のようですね。
まず、今までお父さんが自認書を書いて車庫証明を取っていた件に関しては
土地が亡くなった祖父の名義であったとしても住居が父親名義であれば問題
はありません。
例えば自分の家が借地に建っていたとしても当然借地権がありますので家の
所有者が自認書を書いても車庫証明は取得できます。
今回のケースでは土地もしくは建物(住居)を誰が相続されるのか?
それによって承諾書を書いてもらう方が決められてくるでしょう。
本来ならば遺産分割協議書が作成されていない限り、現時点では相続人全員
の共同所有という解釈になりますので相続人全員の承諾が必要ですが、
今、実際にその住居に生活されている方の承諾書もしくはあなたの自認書が
あれば問題はないものと考えられます。
警察署でも土地所有者などの調査はしませんし、法的にも問題はないと
思います。(詳しい事情がわかりませんので断定はできませんがすいません)
ちなみに相続で名義変更をする場合、亡くなられた父親とあなたの住所が
同一である場合は車庫証明を省略することが出来ます。
他は答える:
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答え:
遺産相続をされていないとはどういうことでしょう?祖父の所有していた土地が他人に渡ったということでしょうか?
そうでなければ遺産相続はされていなくてもみなし相続で祖父から父に、父からあなたに相続されているはずです。なんにせよ土地の所有者を明らかにしてからの話ですね。
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