質問:
ビッグスクーターでよくストロボやネオン管などをつけている人を見ますが、あれは違法行為でしょうか?またスピーカから爆音で音楽を流すのは大丈夫でしょうか?
答え:
色が白・赤・橙の場合は、後方からライトが見えてはいけないし、後方を照らしてもいけない、ということになっています。
それ以外の場合でも、色にかかわらず光度が300カンデラ以下に制限されています。さらに、点滅するなど明るさが変化するものも不可です。
また、「2個の灯火が近接して設置されている場合、横から見て、それらの灯火を囲む最小の長方形を考え、その面積の60%以上が灯火であれば、それらの灯火を1個の灯火として見なす」という規定もあります。先の300カンデラ以上という基準にこの規定が絡むと、明るさとしてはかなりの制限を受けるでしょう。
音に関しては、周囲の迷惑になるというだけでは、道路関係の法律では規制されていません。一般の、騒音防止条例などの守備範囲になります。
道交法等では、あくまで急発進・急加速・空ぶかしという、車を運転する上での騒音による迷惑しか規制していません。道路運送車両法等でも、マフラーなどは規制がありますが、オーディオに関しては規定がありません。
もっとも、周囲の状況を正しく把握できずに、緊急車妨害等、踏切不停止等、警察官現場指示違反などにつながる可能性はあるでしょう。
他は答える:
この質問・回答は役に立ちましたか?
ビッグスクーターでよくストロボやネオン管などをつけている人を見ますが、あれは違法行為でしょうか?またスピーカから爆音で音楽を流すのは大丈夫でしょうか?
答え:
色が白・赤・橙の場合は、後方からライトが見えてはいけないし、後方を照らしてもいけない、ということになっています。
それ以外の場合でも、色にかかわらず光度が300カンデラ以下に制限されています。さらに、点滅するなど明るさが変化するものも不可です。
また、「2個の灯火が近接して設置されている場合、横から見て、それらの灯火を囲む最小の長方形を考え、その面積の60%以上が灯火であれば、それらの灯火を1個の灯火として見なす」という規定もあります。先の300カンデラ以上という基準にこの規定が絡むと、明るさとしてはかなりの制限を受けるでしょう。
音に関しては、周囲の迷惑になるというだけでは、道路関係の法律では規制されていません。一般の、騒音防止条例などの守備範囲になります。
道交法等では、あくまで急発進・急加速・空ぶかしという、車を運転する上での騒音による迷惑しか規制していません。道路運送車両法等でも、マフラーなどは規制がありますが、オーディオに関しては規定がありません。
もっとも、周囲の状況を正しく把握できずに、緊急車妨害等、踏切不停止等、警察官現場指示違反などにつながる可能性はあるでしょう。
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